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<title>FP技能士１級を目指す</title>
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<title>金融政策</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ｃ　金融資産運用】
１　マーケット環境の理解−金融政策

＜問題＞
問１１　日本銀行の金融政策決定会合では、金融経済情勢の検討と金融市場調節方針を決定しており、その判断のもとになった金融経済情勢に関する基本的見解を「金融経済週報」として毎週公表している。

問１２　日本銀行では、公開市場操作を主たる手段として短期金融市場の資金量を調整することによって、金融市場調節方針によって示された短期金利（具体的には無担保コールレート）の誘導目標を実現している。

問１３　日本銀行の金融政策決定会合における金融市場調節方針やその時々の金融経済情勢についての判断などの決定内容については、速やかに公表されるとともに、約１カ月後には議事要旨が、10年経過後には議事録が公表され、決定に至る議論の経緯を明らかにしている。

問１４　日本銀行では、基準割引率および基準貸付利率の操作（かつての公定歩合操作）により政策金利を誘導しており、公開市場操作、預金準備率操作と並ぶ主要な金融政策の手段である。

問１５　日本銀行が行う為替介入では、急激な円安に対応するために、為替市場で円を売ってドルを買う「ドル買い・円売り介入」を行い、急激な円高に対応するために、為替市場でドルを売って円を買う「ドル売り・円買い介入」を行う。


＜解答＞
問１１【×】
問１２【○】
問１３【○】
問１４【×】
問１５【×】

＜解説＞
問１１　「金融経済月報」を毎月公表しています。

問１２　このようにして形成された短期金融市場の金利が他の金融市場の金利や金融機関が企業や個人に貸出す場合の金利などに波及し、その結果、経済活動全体に金融政策の影響が及んでいきます。

問１３　そのとおり。

問１４　現在では、公開市場操作のみが主要な金融政策の手段となっています。

問１５　説明が逆です。なお、日本国の為替介入は財務大臣が所管しており、実施の決断のほか、タイミングや金額等の決定は財務大臣が行います。日本銀行は、財務大臣の代理人として、介入の実務を担っています。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（金融資産）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68395.html"/>
<modified>2008-07-25T22:35:29+09:00</modified>
</entry>

<entry>
<title>主要なマーケット指標?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68388.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ｃ　金融資産運用】
１　マーケット環境の理解−主要なマーケット指標?

＜問題＞
問６　消費者物価指数（ＣＰＩ）は、全国の世帯が購入する各種商品（財やサービス）の価格の平均的な変動を測定し、ラスパイレス方式により算出されており、公的年金給付の物価スライドの算出基準にもなっている。

問７　経済成長率には、名目成長率と実質成長率があり、名目成長率から物価上昇分を調整し、実質的な生産量に基づいて計算したものが実質成長率である。

問８　景気動向指数（DI）は、景気に敏感な指標の量的な動きを合成した指標であり、景気変動の大きさやテンポ（量感）を把握するのに用いられており、平成２０年４月分の景気動向指数速報よりCI中心の公表形態からDI中心の公表形態へ移行している。

問９　日銀短観の業況判断DIは、収益を中心とした全般的な業況に関する判断を示すもので、「良い」と回答した社数構成比から「悪い」と回答したの社数構成比を引いて算出し、「さほど良くない」と回答した社数構成比については２分の１を算入する。

問１０　マネーストック統計とは、金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量を示す統計であり、財務省が毎月、M１、M2、M3、広義流動性の4つの指標を作成、公表している。


＜解答＞
問６【○】
問７【○】
問８【×】
問９【×】
問１０【×】

＜解説＞
問６　そのとおり。総務省により毎月報告されています。用途としては、家計調査やGDP統計における家計消費支出など他の重要な経済指標を実質化するためのデフレーターとしても利用されています。

問７　そのとおり。内閣府により四半期毎に速報値が、毎年確報値が報告されています。

問８　景気動向指数は、内閣府から毎月報告されています。CIとDIを逆にすると正しくなります。

問９　アンケートの選択肢には「よい」「さほど良くない」「悪い」があり、「さほどよくない」については算入しません。

問１０　マネーストック統計は、日本銀行が毎月公表しています。平成２０年６月より、従来のマネーサプライ統計からマネーストック統計へ変更されています。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（金融資産）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68388.html"/>
<modified>2008-07-24T21:13:06+09:00</modified>
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<entry>
<title>主要なマーケット指標?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68310.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ｃ　金融資産運用】
１　マーケット環境の理解−主要なマーケット指標?

＜問題＞
問１　TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所市場第１部に上場されている全銘柄を対象とし、個々の銘柄の上場株式数で加重平均した時価総額指数であり、昭和４３年１月４日の時価総額を１００とした指数として算出されている。

問２　日経平均株価は、基本的には東京証券取引市場第１部に上場されている２２５銘柄の株価の単純平均値ではあるが、株式分割や銘柄入れ替えなどの市況変動以外の要因を修正して指数値の連続性を保っている。

問３　NASDAQ総合株価指数は、全米証券業協会が運営する店頭株式市場(NASDAQ)の全登録銘柄を時価総額加重平均して算出した指数であり、上場企業にはハイテクやインターネット関連株の占める割合が高いため、ＩＴ業界の動向を知る指標ともいえる。

問４　日経ジャスダック平均株価は、ジャスダック証券取引所に上場する銘柄のうち日本銀行、ＮＥＯ上場銘柄、整理ポスト銘柄を除く全銘柄の修正単純平均を算出した指数である。

問５　ＣＲＢ指数は、Commodity Research Bureau社が算出する商品先物指数であり、インフレの先行指数として注目されている。この指数を構成する主な品目は、原油、燃料油、天然ガス、金、銀、白金、トウモロコシ、大豆、綿花、コーヒー、砂糖、等である。


＜解答＞
問１【○】
問２【○】
問３【○】
問４【○】
問５【○】

＜解説＞
問１　そのとおり。

問２　そのとおり。

問３　そのとおり。

問４　そのとおり。

問５　そのとおり。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（金融資産）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68310.html"/>
<modified>2008-07-23T21:16:39+09:00</modified>
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<entry>
<title>中小法人の資金計画?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68141.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
９　中小法人の資金計画?

＜問題＞
問９２　流動資産担保融資保証制度では、売掛債権及び棚卸資産のみを担保としており、法人代表者以外の保証人は求められていない。

問９３　流動資産担保融資保証制度では、売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、債権譲渡登記制度に基づく登記、売掛先への通知、売掛先の承諾のいずれかが必要であり、棚卸し資産の譲渡は、動産譲渡登記制度に基づく登記が必要である。

問９４　流動資産担保融資保証制度の根保証型を利用しての融資においては、一定の中小企業車の融資希望額および売掛債権等の状況などにより、当該中小企業者ごとに借入極度額が設定されることになり、その設定された極度額の範囲内で一定期間反復して融資を受けることができる。


＜解答＞
問９２【○】
問９３【○】
問９４【○】

＜解説＞
問９２　そのとおり。

問９３　そのとおり。

問９４　そのとおり。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68141.html"/>
<modified>2008-07-22T21:40:17+09:00</modified>
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<entry>
<title>中小法人の資金計画?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68098.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
９　中小法人の資金計画?

＜問題＞
問９０　Ｘ社の当期の売上高（年商）が３６０百万円であるとき、次の各回転期間ベースから算出される経常運転資金の金額は、７５百万円である。
　＜Ｘ社の回転期間＞
　　売上債権回転期間　１．５カ月
　　棚卸資産回転期間　３．０カ月
　　借入債務回転期間　２．０カ月
（注：回転期間は、月商より算出している。）

問９１　問９０において、月商増加分が１０百万円であるとき、増加運転資金の金額は、２５百万円である。


＜解答＞
問９０【○】
問９１【○】

＜解説＞
問９０　経常運転資金とは、企業における現状の売上や在庫水準、売上仕入れの決済条件のもとで恒常的に必要とされる運転資金をいい、回転期間ベースでは次のようになります。
経常運転資金所要額＝売上債権＋棚卸資産−買入債務
＝平均月商×（売上債権回転期間＋棚卸資産回転期間−買入債務回転期間）

問９１　増加運転資金とは、売上の増加や取引条件の変化が生じた場合に必要になる資金のことです。
増加運転資金所要額＝月商増加分×（売上債権回転期間＋棚卸資産回転期間−買入債務回転期間） 

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68098.html"/>
<modified>2008-07-21T21:26:36+09:00</modified>
</entry>

<entry>
<title>住宅取得プランニング</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68094.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
８　ライフプラン策定上の資金計画−住宅取得プランニング

＜問題＞
問８４　フラット３５の融資適用金利は、各取扱金融機関によって異なり、これは住宅ローンの申込受付時点の金利ではなく、融資実行時点の金利とされている。

問８５　フラット３５の団体信用生命保険について、買取型は金融機関の団信制度に、保証型は住宅金融支援機構の提供する団信制度に、原則として加入する。

問８６　フラット３５の一部繰上返済は１万円から可能であり、繰上返済手数料も無料である。

問８７　フラット３５の返済（親子リレー返済でない）において、融資期間は、原則として15年以上35年以内（申込人の年齢が満60歳以上の場合は10年以上）、又は完済時の年齢が80歳となるまでの年数、のいずれか短い年数とされている。

問８８　フラット３５の買取型および保証型とも、現在返済中の住宅ローンの借換えのための資金とすることができる。

問８９　フラット３５の返済方法は、元利均等返済毎月払い、および元利均等返済ボーナス併用払いである。


＜解答＞
問８４【○】
問８５【×】
問８６【×】
問８７【○】
問８８【×】
問８９【×】

＜解説＞
問８４　そのとおり。

問８５　買取型と保証型が逆です。

問８６　繰上返済は１００万円から可能です。繰上返済手数料は無料です。繰上返済日の1か月以上前までに取扱い金融機関へ申し出ます。さらに、保証人も不要です。

問８７　そのとおり。

問８８　保証型のみ、一定の要件を満たす場合は借換融資も対象になります。

問８９　元金均等返済毎月払い、及び元金均等返済ボーナス併用払い、もあります。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68094.html"/>
<modified>2008-07-21T20:49:42+09:00</modified>
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<title>企業年金・個人年金等?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68041.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
６　企業年金・個人年金等?

＜問題＞
問８１　国民年金基金に加入できる者は国民年金の第１号被保険者であるが、全額免除、一部免除、学生納付特例、若年者納付猶予を受けている者および農業者年金の被保険者は加入できない。

問８２　国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金であり、障害年金や遺族年金はない。

問８３　国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給する者は、繰上げ受給期間中は国民年金基金から国民年金の付加年金に相当する部分だけを受給することとなる。


＜解答＞
問８１【○】
問８２【○】
問８３【○】

＜解説＞
問８１　そのとおり。また、国民年金の保険料滞納期間については、国民年金基金の掛金を納付したとしても返還される。

問８２　そのとおり。遺族一時金は、保証期間のある終身年金A型と確定年金?型、?型、?型に加入している者が年金を受け取る前に死亡した場合、加入時年齢と死亡時年齢及び死亡時までの掛金納付期間に応じた額の一時金が遺族に支払われます。また、保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも年金を受給する前に死亡した場合、1万円の一時金が遺族に支払われます。

問８３　そのとおり。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68041.html"/>
<modified>2008-07-20T15:45:13+09:00</modified>
</entry>

<entry>
<title>企業年金・個人年金等?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68040.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
６　企業年金・個人年金等?

＜問題＞
問７６　適格退職年金は、平成１４年度以降は新たに設立することができず、現在あるものは、平成２４年３月までに廃止するか、他の確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、中小企業退職金共済等へ移行されることとなっている。

問７７　元の企業において確定拠出年金の企業型年金に加入していた者で、転職先企業に企業年金がないため年金原資の移換ができない者の場合、企業年金連合会に当該年金原資を移換し、年金給付を通算することができる。

問７８　自営業者等の第１号被保険者が個人型確定拠出年金に加入する場合の拠出金は、国民年金基金等への掛金とあわせて月額68,000円が限度である。

問７９　個人型確定拠出年金の拠出者は加入者個人であり、企業型確定拠出年金の拠出者は原則企業であるが規約により従業員も拠出できる。

問８０　個人型確定拠出年金に加入していた者が、退職して第３号被保険者となることにより脱退する場合は、一定の要件のもと、通算拠出期間が３年以下であること又は個人別管理資産が５０万円以下である場合に、脱退一時金が受け取れる。


＜解答＞
問７６【○】
問７７【×】
問７８【○】
問７９【×】
問８０【○】

＜解説＞
問７６　確定給付企業年金法の成立により廃止されることとなっています。

問７７　企業年金連合会から確定拠出年金へは、脱退一時金相当額の試算の移換は可能ですが、確定拠出年金から厚生年金基金や確定給付企業年金への移換はできません。転職先に企業型の確定拠出年金も、他の企業年金（厚生年金基金、確定給付企業年金等）もない場合は、個人型の確定拠出年金に加入することとなり、年金資産を国民年金基金連合会へ移し個人型確定拠出年金として継続して掛金を拠出することができます。

問７８　そのとおり。

問７９　企業型の場合、従業員は拠出できません。

問８０　そのとおり。なお、企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した場合の脱退一時金の受給要件とは異なることに注意します。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68040.html"/>
<modified>2008-07-20T15:15:55+09:00</modified>
</entry>

<entry>
<title>企業年金・個人年金等?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68034.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
６　企業年金・個人年金等?

＜問題＞
問７１　厚生年金基金は、老齢厚生年金の一部を代行しているが、万が一基金が解散する場合には、最低責任準備金を企業年金連合会へ引継ぎ、以後の年金給付は企業年金連合会から行われる。

問７２　厚生年金基金加入者が中途脱退により資格喪失した場合に、脱退一時金を受給するか、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換して将来通算企業年金として受給するかを選択することができ、基本年金に相当する基本部分についても、同様に選択できる。

問７３　厚生年金基金が代行返上によって移行する場合の形態としては、確定給付企業年金（基金型および規約型）と確定拠出型年金（企業型）がある。

問７４　確定給付企業年金（基金型および規約型）では、国に代わって老齢厚生年金の報酬比例部分の一部とこれを上回る独自の上乗せ部分を合わせた年金給付をしている。

問７５　確定給付企業年金の中途脱退者の脱退一時金相当額は、脱退一時金として受給するほか、本人の申出により企業年金連合会へ移換することが可能であるが、終了制度加入者等の残余財産は、残余財産分配金として本人受給できるのみである。


＜解答＞
問７１【○】
問７２【×】
問７３【×】
問７４【×】
問７５【×】

＜解説＞
問７１　そのとおり。解散に伴い最低責任準備金は企業年金連合会へ引継ぎされ、基金の残余財産（残余財産分配金）については、加入者が一時金として受け取るか、企業年金連合会へ移換し通算企業年金として受け取れます。

問７２　基本部分については、厚生年金の代行部分に相当するため、一時金として受給することはできず、企業年金連合会へ移換されたのち将来基本年金として受給することとなります。

問７３　厚生年金基金の代行返上によって移行する場合は、確定給付型企業年金が認められています。代行返上の場合、代行給付部分は国に返上します。

問７４　これは厚生年金基金の説明です。確定給付企業年金制度は、厚生年金基金と異なり、国の厚生年金の代行を行わず、上乗せの年金給付のみを行う仕組みです。

問７５　終了制度加入者等の残余財産についても、本人の申出により企業年金連合会へ移換することが可能です。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68034.html"/>
<modified>2008-07-19T12:37:28+09:00</modified>
</entry>

<entry>
<title>厚生年金保険?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68015.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
５　公的年金−厚生年金保険?

＜問題＞
問６７　遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被扶養者等の死亡当時その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、妻以外の者は年齢に関する要件を満たさなければならない。

問６８　遺族厚生年金を受けることができる遺族が子のいない妻の場合は、夫の死亡当時に妻が３５歳以上６５歳未満であれば、６５歳まで遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給される。

問６９　遺族厚生年金を受けることができる遺族が子のいる妻の場合は、夫の死亡当時４０歳未満であっても、４０歳になったときに１８歳に到達する年度の末までの子または重い障害（１級または２級）にある２０歳未満の子と生計を同じくしていれば、６５歳まで遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給される。

問７０　遺族厚生年金を受給中の妻が６５歳になり、自らも老齢基礎年金を受給できるようになると、遺族厚生年金の中高齢の加算がなくなるが、昭和３１年４月１日以前に生まれた者であれば、６５歳以後の遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算が加算される。


＜解答＞
問６７【○】
問６８【×】
問６９【○】
問７０【○】

＜解説＞
問６７　そのとおり。また、父母、孫、または祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときには消滅します。

問６８　平成２０年４月から、夫の死亡当時４０歳以上６５歳未満の寡婦になっています。

問６９　そのとおり。子が１８歳に到達する年度の末までは遺族基礎年金が支給され、その後は中高齢寡婦加算が支給されます。

問７０　そのとおり。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68015.html"/>
<modified>2008-07-18T21:09:09+09:00</modified>
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<entry>
<title>厚生年金保険?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68012.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
５　公的年金−厚生年金保険?

＜問題＞
問６２　６５歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給する老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金（報酬比例部分）の年金の月額の合計額が支給停止調整額（４８万円）に達するまでは満額の年金が支給されるが、これを越えるときには、越えた額の２分１に相当する額が支給停止される。

問６３　６５歳未満の老齢厚生年金の受給権者の基本月額が２４万円、総報酬月額相当額が３８万円の場合の在職老齢年金額は８４万円である。

問６４　加給年金額の加算が行われている老齢厚生年金の場合、在職老齢年金の調整は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の本体部分の年金額に対して行われるため、本体部分の年金額が一部でも支給されていれば、加給年金額は全額支給される。

問６５　６５歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の基本手当を受給する場合には、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止される。

問６６　特別支給の老齢年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であり、かつ高年齢雇用継続給付を受給している間は、賃金との調整による在職老齢厚生年金の支給停止に加えて、原則として、標準報酬月額の最高６％に相当する額の老齢厚生年金が支給停止される。


＜解答＞
問６２【○】
問６３【○】
問６４【○】
問６５【○】
問６６【○】

＜解説＞
問６２　そのとおり。なお、この在職老齢年金による年金額の支給停止の仕組みは、老齢厚生年金（報酬比例部分）について適用され、老齢基礎年金部分については全額支給されます。

問６３　６０〜６５歳までの間は、総報酬月額相当額と年金額の合計額が２８万円を上回る場合、総報酬月額相当額の増加２に対し年金額１を停止し、総報酬月額相当額が４８万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止する、と覚えやすい。

問６４　そのとおり。なお、在職調整により老齢厚生年金が全額支給停止されるときには、加給年金額も全額停止されます。

問６５　そのとおり。

問６６　そのとおり。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68012.html"/>
<modified>2008-07-17T21:33:12+09:00</modified>
</entry>

<entry>
<title>国民年金?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/68001.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
５　公的年金−国民年金?

＜問題＞
問５７　老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間とを合計した受給資格期間が原則２５年（３００月）以上あることが必要であり、保険料納付済期間には、２０歳前及び６０歳以降の第２号被保険者としての保険料納付済期間が含まれる。

問５８　第１号被保険者として半額免除を受けた期間で、免除されなかった額の保険料を納付した期間は保険料免除期間となるが、免除されなかった額の保険料を納付しなかった場合は合算対象期間期間となる。

問５９　昭和６１年４月から平成３年３月までに２０歳以上６０歳未満で学生であった期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

問６０　昭和３６年４月から昭和６１年３月までの間で、被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者であった期間に任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

問６１　平成２０年９月１４日に６０歳になる男性は、現在の会社に４０歳のときに入社してから、継続して厚生年金保険の被保険者である（それまで公的年金に加入していない）ため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。


＜解答＞
問５７【×】
問５８【×】
問５９【○】
問６０【○】
問６１【○】

＜解説＞
問５７　２０歳前及び６０歳以降の第２号被保険者としての保険料納付済期間は、合算対象期間となります。

問５８　免除されなかった額の保険料を納付しなかった場合は未納期間となります。

問５９　そのとおり。

問６０　そのとおり。

問６１　昭和２６年４月１日以前生まれの者が必要となる老齢基礎年金の受給資格期間については、厚生年金保険の中高齢者の特例措置が設けられています。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
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<modified>2008-07-16T20:02:27+09:00</modified>
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<entry>
<title>国民年金?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/67872.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
５　公的年金−国民年金?

＜問題＞
問５２　法定免除を受けた期間および申請免除による全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金等の年金額の計算において、いずれも３分の１が算入される。

問５３　全額免除の承認の基準となる所得金額は、若年者納付猶予の場合と同じである。

問５４　学生結婚をしている者は、本人の所得だけではなく配偶者の所得と合算した後の金額が、一定額以下でなければ、学生納付特例制度の承認を受けることができない。

問５５　若年者納付猶予制度においては、猶予期間中の保険料は、猶予後１０年以内に追納することができ、追納しない場合は合算対象期間となる。

問５６　国民年金の保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以後に保険料を追納する場合は、その金額は、追納する年度の国民年金保険料と同額である。


＜解答＞
問５２【○】
問５３【○】
問５４【×】
問５５【○】
問５６【×】

＜解説＞
問５２　そのとおり。法定免除は、障害基礎年金等の受給権者や生活保護法の生活扶助を受けている者等が免除され、全額免除は、第１号被保険者本人及び保険料の連帯納付義務者である世帯主・配偶者いずれもが、前年の所得が基準以下である場合や、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき、などに免除されます。

問５３　全額免除と若年者納付猶予の所得基準は同じであり、
　　前年所得≦３５万円×（扶養親族等の数＋１）＋２２万円　となる。
　また、半額免除と学生納付特例の所得基準は同じであり、一般の場合で、
　　前年所得≦１１８万円＋（扶養親族数×３８万円）　となる。

問５４　第１号被保険者本人（世帯主・配偶者は対象外）の前年所得で判定します。なお、この制度により保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の「保険料免除期間」に算入されますが、年金額を計算する際の「保険料免除期間」には算入されません。ただし、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給資格要件としては、「保険料免除期間」として扱います。

問５５　そのとおり。この制度により保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の「保険料免除期間」に算入されますが、年金額を計算する際の「保険料免除期間」には算入されません。ただし、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給資格要件としては、「保険料免除期間」として扱います。（学生納付特例制度と同じ）

問５６　追納する保険料額は、当時の月額＋追納加算額（当時の月額×追納加算率）となります。

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<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
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<modified>2008-07-15T22:12:04+09:00</modified>
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<entry>
<title>国民年金?</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/FP1/entry/67869.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
５　公的年金−国民年金?

＜問題＞
問４７　６０歳の時点で国民年金の加入期間が２４０月である第１号被保険者は、６０歳から任意加入被保険者として５年間加入することにより、６５歳から老齢基礎年金を受給できる。

問４８　日本国内に住所がある６５歳以上７０歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者でも、老齢任意加入被保険者として加入することにより、受給資格期間を満たし、かつ、より多くの年金額を受給することができるようになる。

問４９　第３号被保険者となる認定基準は、年間収入が１３０万円未満であり、かつ第２号被保険者である配偶者の年間収入の２分の１未満である必要があり、老齢や退職または障害を事由とする公的年金受給者でも基準は同じである。

問５０　２０歳以上６０歳未満の、自営業者、国会議員、障害・遺族年金受給者、学生、国内居住の外国人、海外居住の日本人は、第１号被保険者である。

問５１　第１号被保険者が４月２０日に就職して第２号被保険者となった場合は、４月は第１号被保険者期間となるため国民年金保険料を支払う必要がある。


＜解答＞
問４７【○】
問４８【×】
問４９【×】
問５０【×】
問５１【×】

＜解説＞
問４７　老齢基礎年金を受給するためには最低３００月の加入期間が必要ですが、第１号被保険者は６５歳まで任意加入することにより、受給資格期間を得ることができます。

問４８　高齢任意加入被保険者には６５歳以上７０歳未満の者がなれますが、昭和４０年４月１日以前の生まれである必要があります。また、加入できる期間は、受給資格期間を満たすまでの期間に限られ、より多くの年金額を受給するために加入を続けることはできません。

問４９　老齢や退職または障害を事由とする公的年金受給者の場合は、年収は１３０万円未満ではなく、１８０万円未満となります。

問５０　国内に住所を有しない日本国籍を有する２０歳以上６０歳未満の者は、任意加入被保険者となります。

問５１　月の途中で種別変更があった月は、月末時点での種別の被保険者であったとみなされます。

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<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
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<modified>2008-07-14T20:38:37+09:00</modified>
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<title>公的年金制度の最近の動向</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
１級ＦＰ試験学科基礎編予想問題
【Ａ　ライフプランニングと資金計画】
５　公的年金−公的年金制度の最近の動向

＜問題＞
問４４　平成２０年５月以降に離婚した場合は、被扶養配偶者であった者からの請求により、平成２０年４月以降の第３号被保険者期間にあたる第２号被保険者の標準報酬を２分の１に分割することができ、この年金分割の請求は離婚から２年以内におこなう必要がある。

問４５　厚生年金保険料が源泉徴収（給与天引き）されていても、事業主が保険料の納付や厚生年金の資格などを届出していない場合は、保険料の徴収権が時効消滅する２年を経過したときは、支払った保険料が年金に反映することはない。

問４６　年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の５年間分の年金に限って支払いされる。


＜解答＞
問４４【×】
問４５【×】
問４６【×】

＜解説＞
問４４　厚生年金の分割についてはそのとおりですが、請求の期限はありません。なお、３号分割の場合は、離婚等の前月までの記録が分割されるため、平成２０年５月１日以降の離婚等において適用されます。

問４５　厚生年金特例法の成立により、厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。

問４６　年金時効特例法の成立により、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、本人または遺族の者へ全額が支払われることとなりました。

]]></summary>
<category>FP1級学科予想問題（ライフ）</category>
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<modified>2008-07-13T22:48:37+09:00</modified>
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