2008 年05 月31 日
健康保険法の改正
<平成20年1月学科基礎編問4>(正答C)平成19年4月から適用される健康保険法の改正に関しての設問です。
1 健康保険の加入者は退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができ、保険料は全額自己負担となる。一般の被保険者と異なり、傷病手当金および出産手当金の支給対象者から、任意継続被保険者は除外された。なお、傷病手当金は療養のため労務に服することができない場合の所得保障であり、出産手当金は出産のため労務に服することができない場合の所得保障である。【○】
2 健康保険の標準報酬月額の上下限がそれぞれ4等級ずつ追加された(39等級→47等級)
なお、厚生年金の標準報酬月額は30等級ある。【○】
3 高額療養費制度とは、長期入院などで医療費が高額になったとき、1カ月の自己負担額を世帯合算して一定の額を超えた場合は、その超えた分を支給するものです。
従来は、窓口でいったん自己負担分(3割など)を支払い後日超過分を保険者から支給していたが、改正により、70歳未満あっても入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになった。この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する必要がある。【○】
4 傷病手当金と出産手当金の支給額が見直され、1日あたりの支給額が標準報酬日額の60%から、3分の2に変更となった。【×】
以上、正解はCです。
なお、これ以外の主な改正事項として、
・保険料徴収の対象となる賞与の額について、従来の1回あたり200万円から、年間累計540万円に変更
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止
があります。
投稿者:ふみ
at 23 :08| FP1級過去問H20.1月学科午前
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