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2008 年06 月01 日

公的年金制度の改正

<平成20年1月学科基礎編問5>(正答A)

平成19年4月から適用される公的年金制度の改正に関しての設問です。

1 平成19年4月以降に離婚した夫婦間において、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、「婚姻期間中」の厚生年金保険料納付記録を夫婦の合計の半分を限度として分割できる。平成19年4月以降の離婚を対象とするが、これ以前の保険料納付記録も分割対象としている。分割の効果は、比例報酬部分のみであり基礎年金部分は対象にならない。請求期限は、離婚をした時から2年間。
 なお、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間は、夫婦が離婚した場合などに第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できる。【○】

2 平成19年4月以降、65歳以降の老齢厚生年金の繰下制度が導入された。繰下請求をすると「支給を繰下げた月数×0.7%」年金額が増額され、最大5年で42%増額される。
同様に繰下請求できる老齢基礎年金との関係では、
 ・昭和12年4月1日以前生まれの人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰下げ請求する。
 ・昭和12年4月2日から昭和17年4月1日までに生まれた人は、老齢基礎年金しか繰下げ請求できない。
 ・昭和17年4月2日以降生まれの人は、老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみ、または老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ請求することができる。
となっている。【×】

3 平成19年4月以降、受給権者の申出による支給停止の規定が設けられた。老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに、または、それぞれについて支給停止の申出を行うことができる。支給停止の申出を行った場合は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給を停止し、申出の撤回を行った場合は、申出の撤回を行った日の属する月の翌月分から支給を開始します。【○】

4 平成19年4月以降、自分自身が納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるため、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みとなった。【○】

以上、正解はAです。

なお、これ以外の主な改正事項として、
 ・平成19年4月以降、70歳以上の被用者の厚生年金給付について、60歳代後半の在職老齢年金の仕組みが適用される。老齢厚生年金の全部または一部の支給停止が行われるが、保険料は徴収しない。
 ・平成19年4月以降、夫が死亡時に子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金が5年の有期年金となった。
 ・平成19年4月以降、中高齢寡婦加算の支給対象について、寡婦の要件が夫死亡時の35歳以上から40歳以上に引き上げられた。
があります。

投稿者:ふみ
at 10 :03| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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