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2008 年06 月01 日

老齢基礎年金の受給資格期間等

<平成20年1月学科基礎編問6>(正答C)

 老齢基礎年金とは、国民年金の受給資格期間(原則として25年以上加入)を満たす人が65歳から受給できる年金です。
 受給資格期間とは、老齢基礎年金を受給するのに必要な加入期間で、@保険料納付済期間、A保険料免除期間、B合算対象期間、を合計したものです。
 @保険料納付済期間とは、第1号被保険者期間で保険料を納付した期間、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間を合計した期間です。
 A保険料免除期間とは、第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。学生納付特例制度は申請免除となります。
 B合算対象期間とは、期間の計算には入れるが年金額には反映されない期間のことで、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。

 合算対象期間の例としては、
 ・昭和36年4月から昭和61年3月までの間で会社員や公務員の被扶養配偶者で、任意加入しなかった20歳から60歳未満の期間
 ・学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳未満に限る)
 ・学生であって平成12年4月以降、学生納付特例制度を受けた期間(20歳から60歳未満に限る)
 ・昭和36年4月以降、在外邦人で20歳から60歳までの間で海外に在住していた20歳から60歳未満の期間
 ・被用者年金の加入期間のうち、20歳未満および60歳以上の時に加入していた期間
 などがあります。

1 上記のとおり【○】

2 平成3年4月からは全ての学生が国民年金に加入することになっています。この期間に保険料免除を受けていた者がこの期間分の保険料を追納しない場合は、この期間は老齢基礎年金の合算対象期間として受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には全額免除のため3分の1の期間が反映されます。【○】

3 厚生年金保険の被保険者として60歳以上の時に加入していた期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に反映されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。【○】

4 上記のとおり、この女性は海外にいた30年間は全て合算対象期間として受給資格期間に算入されます。【×】

以上、正解はCです。

投稿者:ふみ
at 20 :00| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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