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2008 年06 月01 日

在職中に支給される老齢厚生年金

<平成20年1月学科基礎編問7>(正答1)

60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。具体的には、60〜65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止し、賃金が48万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止します。在職中の一律2割の年金の支給停止は、60歳台前半の就労を阻害しないよう、平成17年4月から廃止されました。65〜70歳までの間は、賃金と年金額の合計額が48万円を超える場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止します(ただし、基礎年金は全額支給)。また、70歳以降についても、平成19年4月から、60歳台後半と同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はなし)。

1 65歳未満の在職老齢年金を計算するときの基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額、つまり報酬比例部分と定額部分です。これに加え、老齢基礎年金を一部繰り上げしている場合は、繰上調整額も加味します。【○】

2 65歳以後の在職老齢年金を計算するときの基本月額は、報酬比例部分のみであり、経過的加算額は含めません。【×】

3 平成19年4月1日以降に70歳になる人(誕生日が昭和12年4月2日以後の人)は、引き続き60歳台後半の在職老齢年金のしくみが適用されます。誕生日が昭和12年4月1日以前の人は、従来どおり支給調整されることなく全額支給されるため、70歳前後で年金額が変わることとなります。【×】

4 平成19年4月から、65歳以後の老齢厚生年金の繰下制度が導入されました。この繰下げにより増額される年金額を繰下げ加算額とよび、次のようになります。
 繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算額)×増加率
繰下げ対象額は、原則65歳時点の老齢厚生年金額ですが、65歳以後も被保険者であった場合はその被保険者期間に在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合に支給される老齢厚生年金額となっています。(「在職老齢年金の支給調整前の額」ではなく調整後が正しい)【×】

以上、正解は@です。

投稿者:ふみ
at 23 :33| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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