<< 前のエントリ | メイン | 次のエントリ >>
2008 年06 月02 日

企業年金および国民年金基金

<平成20年1月学科基礎編問8>(正答1)

公的老齢年金を補うものとして私的年金があり、企業年金と個人年金に分けられます。
企業年金とは、いわゆる3階建ての年金構造での第2号被保険者に対して、公的年金の2階建てに加えて、企業が従業員の退職後の生活保障のため、独自にあるいは従業員と共同で原資を拠出、運用し支給する年金です。個人年金は民間の金融機関などが取り扱っている商品で、一般に個人年金というと、生命保険会社の個人年金保険の略称として使われることが多いです。
企業年金としては、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済、確定拠出年金企業型などがあります。また、自営業者向けの私的年金として、国民年金基金、付加年金、小規模企業共済があります。

1 確定給付企業年金は、平成14年4月から「確定給付企業年金法」の施行によって始められた、給付額が決定している(確定している)企業年金です。この給付には、法定給付(老齢給付金、脱退一時金)と任意給付(障害給付金、遺族給付金)があります。【○】

2 厚生年金基金は、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。加入員期間が10年未満で脱退した人を「中途脱退者」といい、中途脱退者は希望により脱退一時金を年金化することができます。この場合、脱退一時金の原資を基本年金と同様、企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に移換し、連合会から受けることとなります。【×】

3 国民年金基金は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、第1号被保険者のみを対象としています。国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金です。老齢年金は雑所得として所得税及び住民税の課税対象となり、遺族一時金は非課税です。【×】

4 国民年金基金の加入者が加入資格を喪失して中途脱退者となった場合は、脱退一時金等として掛金を返還することなく、将来年金として支給されます。【×】

以上、正解は@です。

投稿者:ふみ
at 18 :11| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

◆この記事へのトラックバックURL:

http://control.onair-blog.jp/util/tb.php?us_no=1836&bl_id=1836&et_id=66018

◆この記事へのコメント:

※必須