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2008 年06 月02 日

保険業法に定めるクーリング・オフ制度

<平成20年1月学科基礎編問10>(正答2)

クーリング・オフには、「法律によって定められているもの」と「業界や個別の販売会社が自主的に設けているもの」があります。法律上の代表的なものは、「特定商取引に関する法律」の訪問販売や電話勧誘販売などですが、これ以外にも「保険業法」や「宅地建物取引業法」など、個別法毎にクーリング・オフの制度が設けられています。
保険業法においては、第309条に「保険契約の申込みの撤回等」として規定されています。

1 保険契約の申込みの撤回等に関する事項が記載された書面を交付された日または申込日のいずれか「遅い日」から起算して8日以内であれば、撤回等をすることができます。【×】

2 保険業法施行令第45条第5号において、申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したときは、保険契約の申込みの撤回等ができないとされています。【○】

3 保険業法施行令第45条第1号において、申込者等が、保険会社等に対し、あらかじめ日を通知してその営業所等を訪問し、かつ、自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合は、保険契約の申込みの撤回等ができないとされています。【×】

4 (わかりません)【×】

以上、正解はAです。

なお、上記以外に申込の撤回ができない場合として、
 ・保険期間が1年以下の場合
 ・既契約の内容変更の場合など
 ・預金または貯金の口座に対する払い込みによる方法で保険料を支払っている場合
などがあります。

FP1級の勉強を始めてから、初めて保険業法に触れましたが、はっきり言って難解です。

投稿者:ふみ
at 22 :15| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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