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2008 年06 月03 日

少額短期保険業者

<平成20年1月学科基礎編問11>(正答2)

少額短期保険業とは、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。
いわゆる無認可共済の破綻によって契約者が被害を被るケースが生じたため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の経緯となっています。
保険期間、保険金額の上限については、次のとおりです。
■保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年
■保険金額
 1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。
 1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であること。
  ・疾病による重度障害・死亡:300万円【経過措置 1500万円】
  ・疾病・傷害による入院給付金等:80万円【経過措置 240万円】
  ・傷害による重度障害・死亡:600万円【経過措置 3000万円】
  ・損害保険:1000万円【経過措置 5000万円】
  経過措置はいずれも施行日から7年間

以上により、正解はAです。


2級FP技能士試験の学習範囲ではなかったため、初めて知りました。

投稿者:ふみ
at 18 :32| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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