2008 年06 月03 日
生命保険契約者保護機構
<平成20年1月学科基礎編問12>(正答2)生命保険契約者保護機構は保険業法に基づき設立された法人です。保護機構の会員である生命保険会社が破綻した場合、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や、「救済保険会社」が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者保護を図っています。
補償割合は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金の90%までを補償します。(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。)
1 上記のとおり。【○】
2 救済保険会社が現れない場合、保護機構自らが保険契約等の引受けを行うことがある。【×】
3 上記のとおり。【○】
4 生命保険会社が破綻した場合、「保険業法に基づく行政手続」または、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく会社更生手続」により、保険契約の継続に向けた手続が進められます。
破綻保険会社で会社更生手続が開始された場合、保護機構は更生特例法に基づき、保険契約者表を作成し、裁判所に提出することにより、保険契約者に代わって更生手続に関する一切の行為をすることとなっています。これは、生命保険会社の債権者である保険契約者の数は、一般事業会社における債権者数に比べて極めて膨大な人数となっており、更生手続の円滑・迅速な進行を図るためです。【○】
以上、正解はAです。
投稿者:ふみ
at 20 :22| FP1級過去問H20.1月学科午前
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