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2008 年06 月04 日

所得税の生命保険料控除

<平成20年1月学科基礎編問13>(正答1)

生命保険料控除の対象となる保険契約等は、次のいずれかで保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものです。
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と契約した一定の生命保険契約
(2) 簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合等と契約した生命共済契約、若しくは、年金共済契約。
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約
(6) 中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した一定の生命共済に係る契約
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

1 上記のとおり。【○】

2 上記のとおり。【×】

3 上記のとおり。【×】

4 解約時に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがある場合には、その金額は支払保険料の金額から控除しますが、解約一時金(解約返戻金)等で一時所得に該当するものは、支払保険料の金額から控除する必要はありません。つまり、支払保険料の全額が控除対象となります。【×】

以上、正解は@です。

投稿者:ふみ
at 20 :40| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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