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2008 年06 月04 日

自動車事故に係る損害賠償

<平成20年1月学科基礎編問14>(正答4)

自動車保険は、自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険であり、大きく「強制保険」と「任意保険」に分けることができます。
強制保険では、自動車損害賠償保障法によりすべての車(原動機付自転車含む)に加入が義務づけられています。特徴として、
 ・対人賠償自己のみ対象(自己のケガや、対物事故は対象外)
 ・被害者が、保険会社に対して直接に損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼ぶ。)を支払うよう請求できる
 ・被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払い(仮渡金)を請求することができる
などがあります。
任意保険では、自賠責保険だけでは十分な補償が望めないため、その分を補うために加入します。任意保険の主な種類としては、人への保険として、対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険が、物への保険として、対物賠償保険、車両保険があります。

1 自賠責保険に加入せずに自動車等を運転した場合は、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)違反として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。【○】

2 自賠責保険の請求方法には、「本請求」、「内払金請求」、「仮渡金請求」の3つがあります。
「本請求」は治療がすべて終了した段階(損害額が確定)で請求する方法で、仮渡金や内払金を差引いた金額を請求します。「内払金請求」は休業損害や治療費などの賠償金の支払を、10万円単位で120万円の限度額に達するまで何度でも請求できます。「仮渡金請求」は、賠償金の支払いを受ける前に、当座の出費に充てる費用を1度に限り請求できます。請求者は、被害者はすべての方法を、加害者は仮渡金請求以外の方法ができます。【○】

3 自賠責保険では物損事故は対象外ですが、民法の不法行為の規定(709条)が適用されるときには、損害賠償を請求することができます。【○】

4 加害者が被害者に支払った後に自賠責に請求する加害者請求の場合は、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年が時効となります。なお、被害者請求の場合は、事故があった日から2年です。【×】

以上、正解はCです。


最近ではFP1級の過去問を1日に2問程度書くことができるようになりました。よしよし。

投稿者:ふみ
at 22 :11| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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