2008 年06 月08 日
預金保険制度
<平成20年1月学科基礎編問24>(正答3)預金保険制度とは、万が一、金融機関が破たんした場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。預金保険法により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金保険制度の対象となる金融機関は、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会です。日本郵政公社については、平成19年10月からゆうちょ銀行となり預金保険の対象金融機関となりました。
預金保険制度の対象となる金融機関は、預金保険法の施行地である日本国内に本店を有するものと定められています。したがって、日本に本店を有していない外国の銀行の在日支店は、預金保険制度の対象となっていません。また、日本国内に本店を有する金融機関の海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象となっていません。
農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」により、別途、保護されています。なお、証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
預金保険制度の対象となる預金の種類および額については、
@決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できる3要件を満たす預金)については全額保護
・当座預金、無利息の普通預金等
A預金保険制度の対象となる、決済用預金以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息、および、1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
・利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等
B預金保険制度の対象外となる預金等については、保護対象外であり、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
・外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託等
金融機関が破たんしたときの預金保護の仕組みとしては、
@資金援助方式:破たん金融機関の営業の一部を他の健全な金融機関(救済金融機関)が受け継ぎ、そのために必要なコスト等を預金保険機構が救済金融機関等に資金援助するかたちで、預金等の保護を行う方法
A保険金支払方式(ペイオフ方式):救済金融機関が現れない場合に、預金保険機構が預金者に対し、直接保険金を支払うかたちで、預金等の保護を行う方法
の2つの方式があり、資金援助方式が優先されることになっています。
金融機関が合併又は事業の全部を譲り受ける場合には、その後1年間に限り、預金保険によって保護される預金限度額は、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり元本1,000万円に合併等に関わった金融機関の数を乗じた金額とその利息等とする特例があります。例えば、2行合併の場合は元本2,000万円までとその利息等が保護されます。
1 外貨貯金については、預金保険制度の対象外です。【○】
2 決済用預金について、全額保護されます。【○】
3 外国企業が全額出資する金融機関であっても、日本国内に本店を有する銀行法上の銀行であるため、預金保険制度の保護対象金融機関です。【×】
4 農業協同組合による預金等は、別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」の対象です。【○】、
以上、正解はBです。
投稿者:ふみ
at 16 :39| FP1級過去問H20.1月学科午前
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