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2008 年06 月08 日

所得税の納税義務者

<平成20年1月学科基礎編問25>(正答3)

所得税の納税義務者は原則として個人ですが、法人にも課税される場合があります。個人については、その居住の態様に応じて、納税義務者を、「非永住者以外の居住者(単に居住者ともいう)」、「非永住者」、「非居住者」に区分して、課税所得の範囲を定めています。
@居住者とは、日本に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者は、日本国内において生ずる所得全てと、外国で生ずる所得全てについて課税されます。
A非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。非永住者は、日本国内において生ずる所得全てと、外国において生ずる所得のうち日本国内で支払われ、または外国において支払われ国内に送金があった所得について課税されます。
B非居住者とは、日本に住所も、1年以上の居所もない個人をいいます。短期間滞在している在日外国人などが該当します。非居住者は、日本国内において生ずる所得のみ課税されます。

1 そのとおり。【○】

2 非居住者が日本国内で生じた不動産所得は国内源泉所得となり、日本国内で所得税が課されます。【○】

3 非永住者以外の居住者は、国内外を問わず課税されますので、海外で得た譲渡所得も課税されます。【×】

4 日本国内に1年以上居所を有する個人(日本国籍を有しない)で、過去10年間のうち3年間のみ日本国内に居所を有する者は、非永住者となりますので、海外の不動産による所得を海外の口座に送金しても、日本国内で所得税は課されません。【○】

以上、正解はBです。


いよいよ、タックスプランニングに入りました。
1級FP試験の一番の要は税だと思っています。しっかり学習していきたいです。

投稿者:ふみ
at 20 :30| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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