2008 年06 月09 日
退職金の課税関係
<平成20年1月学科基礎編問27>(正答1)1 退職所得控除額は、
勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年を越える場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
です。ここで、勤続年数に1年未満の端数は、これを1年とします。
よって、勤続23年9ヶ月で退職した場合は、勤続年数を24年として計算するため、退職所得控除額は、1,080万円となります。【×】
2 「退職所得の受給に関する申請書」を提出している場合は、「源泉徴収のための退職所得控除額の表」に基づき所得税を源泉徴収しますが、提出していない場合は、退職金の額の20%を源泉徴収します。【○】
3 そのとおり。【○】
4 所得控除にあたっては、まず雑損控除を行い、そののち総所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順に控除します。ほかの所得から引ききれない所得控除を退職所得で行なわれた場合は、確定申告により還付されることになります。【○】
以上、正解は@です。
これも、FP2級レベルのボーナス問題です。
投稿者:ふみ
at 22 :31| FP1級過去問H20.1月学科午前
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