2008 年06 月10 日
所得税における所得控除
<平成20年1月学科基礎編問28>(正答3)1 社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。国民健康保険の保険料は、社会保険料控除の対象となる社会保険料になっています。【○】
2 小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。【○】
3 地震保険料控除は、年間の支払保険料の合計が5万円以下の場合は、支払った保険料全額が控除できます。5万円超の場合は、5万円を控除できます。【×】
4 納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。扶養親族が年の途中で死亡した場合でも、死亡した日現在で扶養親族に該当していれば、納税者の扶養控除の対象となります。【○】
以上、正解はBです。
これも、FP2級レベルのボーナス問題です。
投稿者:ふみ
at 20 :42| FP1級過去問H20.1月学科午前
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