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2008 年06 月10 日

所得金額の損益通算

<平成20年1月学科基礎編問29>(正答4)

損益通算とは、その年中の各種所得の金額の計算上「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」の金額に損失(赤字)がある場合は、この損失額を他の黒字の各種所得の金額から控除することをいいます。
ただし、損益通算の対象となる所得の場合でも、次の場合は損益通算できません。
・不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子
・株式、株式投資信託等の譲渡損失(株式等の譲渡益との内部通算はできる)
・土地建物の譲渡による損失(一定の居住用財産とは可)
・生活に通常必要でない資産の譲渡損失

公募株式投資信託の換金方法として、「解約請求」と「買取請求」の方法があります。買取請求の場合は、譲渡益、譲渡損ともに譲渡所得となり、損益共に損益通算が可能です。解約請求の場合は、解約益は配当所得となり、解約損は譲渡損となります。

1 解約請求による公募株式投資信託の解約益は、配当所得であり、解約請求による公募株式投資信託の解約損は、譲渡所得となります。譲渡損失と配当所得は損益通算できません。【×】

2 解約請求による公募株式投資信託の解約益は、配当所得であり、上場株式等の譲渡損は譲渡所得となります。譲渡損失と配当所得は損益通算できません。【×】

3 買取請求による公募株式投資信託の譲渡益は、譲渡所得であり、解約請求による公募株式投資信託の解約損は、譲渡所得となります。譲渡損失と譲渡利益との間の内部通算であり、結果として損益通算はできます。【×】

4 買取請求による公募株式投資信託の譲渡損は、譲渡所得であり、解約請求による公募株式投資信託の解約益は、配当所得となります。譲渡損失と配当所得は損益通算できません。【○】

以上、正解はCです。


知らなければ解けない問題ですが、調べてみると案外単純なことがわかりました。
難しいと思っていたFP1級試験の問題ですが、勉強すればなんとかなるような気がしてきた。

投稿者:ふみ
at 23 :37| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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