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2008 年06 月11 日

給与所得者の確定申告

<平成20年1月学科基礎編問30>(正答4)

給与所得者の場合、その多くは、給与支払者による年末調整で課税関係が終了するため確定申告の必要はありません。
しかし、他の所得があるなど、次に該当する者は確定申告する必要があります。
・給与の収入金額が2,000万円を超える者
・給与を1か所から受ける給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える者
・給与を2か所以上から受ける給与所得者で、年末調整を受けない従たる給与の金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える者
・同族会社の役員等で、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子または資産の賃貸料などを受けている者
・災害減免法により徴収猶予または還付を受けている者
・源泉徴収の規定が適用されない給与等の支払いを受けている者
また、次のような場合は、確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税額の還付を受けることができます。
・医療費控除、雑損控除、寄付金控除、配当控除の適用を受ける場合
・住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ)
・住宅耐震改修特別控除を受ける場合
・特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるため、給与所得者の特定支出控除の特例を受ける場合
・所得税の確定申告書をe-Taxにより提出することにより、一定の要件のもと、電子証明書等特別控除を受ける場合(平成19年分または20年分のいずれか1回のみ可)

1 30万円の賞金については一時所得となりますが、特別控除額を控除したあとの一時所得の金額は0円となります。よって、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていないので、確定申告は不要です。【×】

2 そのとおり。【○】

3 平成19年に国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲が行われ、所得税は平成19年1月から減少し、その分、住民税は平成19年6月から増加しています。このため、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の適用を受けている者または平成19年の確定申告から受ける予定の者のなかには、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が所得税額から控除しきれない場合があります。このため、確定申告において市町村民税道府県民税借入金等特別税額控除申告書(試験時点では住民税減額申請書とされていた)を提出することにより、平成20年度分以降の個人住民税所得割額から控除できるようになっています。【○】

4 所得税の確定申告書をe-Taxにより提出する場合、最高5千円が所得税額から控除されます。【○】

以上、正解はCです。

投稿者:ふみ
at 19 :47| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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