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2008 年06 月12 日

上場株式に関する所得税等

<平成20年1月学科基礎編問31>(正答4)

1 上場株式等の配当金等の収益分配金に対する源泉徴収税率の特例に関する記述です。上場株式等の配当金については、通常20%の源泉徴収がされることとなっていますが、平成16年1月1日から平成20年3月31日までに支払いを受ける上場株式の配当金については、源泉徴収税率が10%(所得税7%、住民税3%)となっています。確定申告不要制度により配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を不要とすることができますが、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。【○】

2 平成20年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合、特定口座を開設している者が特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等について源泉徴収を選択している場合は、その譲渡に係る源泉徴収税率は10%(所得税7%、住民税3%)であり、確定申告を不要とすることができます。【○】

3 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する記述です。過去の取引報告書等を保管していない等により、取得費が証明できない上場株式等については、原則として譲渡価額の5%が取得価額とみなされ、譲渡価額の95%が譲渡益として課税されます。非常に重い税負担の軽減のため、みなし取得費の特例制度が設けられ、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、その上場株式等の譲渡所得を計算する際の取得費を平成13年10月1日における価格(証券取引所等において公表された最終の売買価格)の80%に相当する金額とすることができるようになりました。これにより、実際の取得費と、みなし取得費の特例による価格を比較して有利な方を選択できます。【○】

4 購入価額1,000万円までの非課税の特例に関する記述です。平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでの譲渡所得については非課税となります。譲渡所得が1,000万円に達するまでではありません。【×】

以上、正解はCです。

投稿者:ふみ
at 21 :55| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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