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2008 年06 月14 日

法人税における交際費等

<平成20年1月学科基礎編問33>(正答2)

交際費は企業会計上その全額が費用となるべきですが、交際費の支出を抑制して倹約を図るという政策上の目的から、交際費等の損金不算入について規定されています。
法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・「飲食等」のための費用であって、支出する金額が1人あたり5,000円以下である費用
・広告宣伝のためのカレンダーや手帳等の作成費用
・会議に関連してお茶菓子や弁当程度のもてなしをする費用
・出版、放送のための取材費等の費用

法人が支出した交際費等の額は、原則として損金不算入となりますが、期末資本金が1億円以下の法人については、一定額が控除されます。
■期末資本金1億円超:全額損金不算入
■期末資本金1億円以下:
  交際費支出額が400万円以下の部分は、支出額の90%を損金算入
  交際費支出額が400万円超の部分は、全額損金不算入

1 期末資本金が1億円以下の法人においては、交際費支出400万円以下の部分はその90%を損金に算入することができます。【×】

2 専ら従業員の慰安のために行われる旅行等の費用は、交際費とはなりません。【○】

3 損金不算入となる交際費の範囲から、1人あたり5,000円以下の飲食費(専ら当該法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)が除外され、平成18年4月以後に開始する事業年度から適用されています。【×】

4 法人が得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際して支出した金品等の費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われますが、取引先に対する災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内にその災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれています。したがって、取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費には該当しません。【×】

以上、正解はAです。

投稿者:ふみ
at 21 :01| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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