<< 前のエントリ | メイン | 次のエントリ >>
2008 年06 月14 日

不動産登記

<平成20年1月学科基礎編問34>(正答2)

1 平成17年3月施行の改正不動産登記法により、不動産登記事務についても登記申請や証明書交付手続きのオンライン化が進められました。登記事務がコンピュータ化された登記所では、従来の登記簿謄本(抄本)の代わりに「登記事項証明書」が、閲覧の代わりに「登記事項要約書」が交付されます。【×】

2 登記記録には、1筆の土地または1個の建物ごとに、不動産の表示に関する登記が記録される表題部と、権利に関する登記が記録される権利部が記録されます(不動産登記法)。また、権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項が記録され、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録されます(不動産登記規則)。【○】

3 不動産登記には対抗力があるので登記をしていれば第三者に権利を主張することができますが、公信力はないため登記を真実であると信頼して取引しても権利を取得できない場合があります。【×】

4 借地人が持つ借地権には、地上権によるものと、賃借権によるものとがあります。地上権は土地に対する物権であり、地上権者が第三者に対して地上権を譲渡したり転貸する場合、地主の承諾は不要です。また、地主に対して地上権の登記請求権があります。一方、賃借権は、賃貸人に対しての土地利用の債権であり、賃貸人の承諾なく第三者に転貸することはできません。賃貸人(=所有者)に対する登記請求権もありません。【×】

以上、正解はAです。


いよいよFP1級の過去問解説も不動産に入ってきました。
ようやく2/3程度終わったのだが、道まだ険し。

投稿者:ふみ
at 23 :06| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

◆この記事へのトラックバックURL:

http://control.onair-blog.jp/util/tb.php?us_no=1836&bl_id=1836&et_id=66514

◆この記事へのコメント:

※必須