<< 前のエントリ | メイン | 次のエントリ >>
2008 年06 月15 日

不動産取引等

<平成20年1月学科基礎編問35>(正答1)

1 公簿取引(公簿売買)とは登記簿上に記載された土地面積を基準に売買価格を決めて取引し、後日、買主又は売主が実測をして過不足があったとしても、価格の増減や損害賠償の請求はできない取引です。実測取引(実測売買)とは実測による土地面積について、予め定めた単価で売買価格を確定する取引です。どちらの場合も売買契約書にその旨を明記します。【×】

2 分譲マンションなどの区分建物の専有面積には2通りの表示方法があります。1つは、実際の居住部分となる壁の内側の部分の面積だけを床面積とする内法面積と、もう1つは、壁の厚みも加えて床面積とする壁心面積です。建築基準法に基づいて建築確認を申請する場合の建物の床面積は壁心面積ですが(建築基準法施行令2条1項3号)、不動産登記法に基づき区分所有建物を登記する場合には、内法面積となります(不動産登記令第115条)。通常、マンションの新規分譲時のパンフレットや売買契約書は壁心面積で記載されますので、中古マンションの登記簿面積の方が小さくなります。【○】

3 筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。平成18年1月から施行されています。
「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。筆界の特定とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明らかにすることです。【○】

4 そのとおり。後日の境界紛争を未然に防ぐため、境界合意の書面と共に、越境物の撤去や将来の撤去について合意等の措置を講じておいたほうがよい。【○】

以上、正解は@です。

投稿者:ふみ
at 09 :49| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

◆この記事へのトラックバックURL:

http://control.onair-blog.jp/util/tb.php?us_no=1836&bl_id=1836&et_id=66526

◆この記事へのコメント:

※必須