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2008 年06 月15 日

土地・建物に係る媒介契約

<平成20年1月学科基礎編問36>(正答3)

宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
@宅地または建物の売買、交換(自ら取引の当事者となるもの)
A宅地または建物の売買、交換または賃借の代理(売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するもの)
B宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介(売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するもの)

このうち、売買及び交換の媒介(賃借の媒介は含まない)については、宅建業法第34条の2において、媒介契約の種類や規制(他の宅地建物取引業者への依頼、自己発見取引、契約期間、指定流通機構への登録、業務処理状況の報告)について規定しています。種類としては、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

1 一般媒介契約では、他の業者への依頼、自己発見取引はできます。契約期間はなく、指定流通機構への登録、処理状況の報告もありません。【×】

2 専任媒介契約では、他の業者への依頼はできませんが、自己発見取引はできます。契約期間は3ヶ月以内で、指定流通機構への登録は契約登録日から7日以内、処理状況の報告は2週間に1回以上となっています。【×】

3 専属専任媒介契約では、他の業者への依頼、自己発見取引ともできません。契約期間は3ヶ月以内で、指定流通機構への登録は契約登録日から5日以内、処理状況の報告は1週間に1回以上となっています。【○】

4 宅建業法第34条の2において、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときの手続きについて規定しており、宅地建物取引業者は、遅滞なく、物件の表示、売買価格または評価額等の所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない、とされています。記名押印するのは宅地建物取引主任者ではありません。【×】

以上、正解はBです。

投稿者:ふみ
at 12 :18| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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