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2008 年06 月15 日

建築基準法上の道路

<平成20年1月学科基礎編問37>(正答2)

建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内にある建築物の敷地は、「道路」に2メートル以上接しなければならないと規定しています。この「道路」とは、次にあげるもので原則幅員4m以上のものをいいます。
@道路法による道路
A都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた道路
B建築基準法施行時(1950年11月23日)に既に存在する道
C道路法、都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(予定道路)
D私道で、所有者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)
E建築基準法施行時(1950年11月23日)において既に建築物が立ち並んでいた幅員が4mに満たない道で、特定行政庁の指定したもの(2項道路)

1 そのとおり。上のBに該当します。【○】

2 予定道路については、2年以内に事業が執行されるものをいいます。【×】

3 そのとおり。位置指定道路に該当します。【○】

4 そのとおり。2項道路に該当します。【○】

以上、正解はAです。


そういえば、今日はCFPの学科試験のようですね。
自分はAFPもCFPも取得する予定はなく、技能検定オンリーです。

投稿者:ふみ
at 16 :07| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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