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2008 年06 月15 日

区分所有法

<平成20年1月学科基礎編問38>(正答2)

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する条文理解の問題です。
マンションなどの区分建物については、区分所有権が及ぶ居住部分となる「専有部分」と、それ以外の「共用部分」に分けられます。共用部分は、エレベータや階段等の「法定共用部分」と、集会室や共用の応接室等の規約により共用部分と定める「規約共用部分」に分けられます。

1 区分所有法第6条第1項において、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない、つまり、建物、土地または付属施設の使用方法について、規約や集会の決議により定められた共同の利益の遵守をうたっています。同条第3項において、この規定は、区分所有者以外の専有部分の占用者、つまり、賃借人等にも準用されています。【×】

2 区分所有法第4条により、規約により共用部分とした建物部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することはできません。【○】

3 建替え決議については、区分所有法第62条により、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建替え決議することができます。【×】

4 集会の議事を決するには、区分所有者及び議決権について、それぞれ規定数の賛成がなければ議決できません。区分所有者とは、区分所有権を有する者のことをいい、1人で数戸所有していても1人と数えます。議決権は、専有部分の床面積の割合に応じて定められます。【×】

以上、正解はAです。

投稿者:ふみ
at 20 :10| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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