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2008 年06 月16 日

土地・建物に係る固定資産税

<平成20年1月学科基礎編問39>(正答1)

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。年の途中で土地や家屋の売買を行い、登記により所有権が移転した場合でも、1月1日に登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
固定資産税及び償却資産税については課税標準額に税率を乗じる事により税額を算出します。税率は各市区町村が設定することが可能で、標準税率は1.4/100です。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

1 賦課期日における固定資産の所有状況により課税されます。【○】

2 土地のみでなく、家屋も評価替えの対象となっています。【×】

3 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(地方税法第349条の3の2)では、住宅に供する土地の税負担を特に軽減するために、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置を適用しています。小規模住宅用地では、200u以下の住宅用地(200uを超える場合は住宅1戸あたり200u)について、課税標準額が評価額の6分の1となります。200uを越える一般住宅用地では、課税標準額が評価額の3分の1となります。ただし、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の場合は、家屋の床面積の10倍までという制限があります。対象となる住宅用地については、条文上、専ら人の居住の用に供する家屋等としており、持家・貸家の区別はしていません。【×】

4 固定資産税の標準税率は1.4%であり、市区町村はこれと異なる税率を設けることができます。【×】

以上、正解は@です。

投稿者:ふみ
at 21 :32| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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