<< 前のエントリ | メイン | 次のエントリ >>
2008 年06 月18 日

居住用財産の譲渡における各種特例 その1

<平成20年1月学科基礎編問41>(正答3)

1 居住用財産の譲渡所得の特別控除とは、居住用財産を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる特例のことです。特例を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
@自分が住んでいる家屋(別荘不可)であること。以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
A売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
B売手と買手の関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
C特例の適用により譲渡所得がゼロとなる場合でも、確定申告をすること。
本肢のように、本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合には、特例を適用することができます。【○】

2 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、居住用財産を売却して、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができるものです。この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてを満たすことが必要です。
@日本国内にある自分が住んでいる家屋であること。以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
A売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
B売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
C売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用できます。
D売り手と買い手の関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
本肢の場合、上記要件を満たしています。【○】

投稿者:ふみ
at 22 :05| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

◆この記事へのトラックバックURL:

http://control.onair-blog.jp/util/tb.php?us_no=1836&bl_id=1836&et_id=66697

◆この記事へのコメント:

※必須