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2008 年06 月18 日

居住用財産の譲渡における各種特例 その2

3 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例とは、居住用財産を、平成21年12月31日までに売って、代わりの居住用財産に買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるものです。この特例を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
@売った居住用財産と買い換えた居住用財産は、日本国内にあるもので、売った居住用財産について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例など他の特例を受けないこと。
A自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと。
B売った年の1月1日において、売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超え、かつ、売った人の居住期間が10年以上であること。
C買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
D買い換える居住用財産が、耐火建築物の場合は築25年以内であること。叉は新耐震基準に適合していること。
E居住用財産を売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦、同一生計の親族等など特別な間柄でないこと。
F売った年の前年又は前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと。
本特例の場合は、譲渡資産については面積要件はありません。【×】

4 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例では、買換資産(新たな住居用財産)には一定の住宅ローン残高を有する必要がありますが、譲渡資産には住宅ローン残高を有する必要はありません。
特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除の特例では、譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高を有する必要があります。【○】

以上、正解はBです。


1級FP試験では、かなり細かい知識を要求されることに驚きました。
参考書だけでは到底賄えないほどの知識が必要です。

投稿者:ふみ
at 22 :08| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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