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2008 年06 月19 日

贈与税の配偶者控除

<平成20年1月学科基礎編問42>(正答1)

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲としては、贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地です。店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合は、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。

本問の場合は、まず家屋については、住宅部分については配偶者控除を適用できますが、店舗部分については適用できません。ただし、住宅部分が50%である店舗併用住宅の2分の1の贈与では、住居用部分から優先的に贈与したことになるため、住居部分全額(評価額10,000千円)が課税対象となります。
土地についても、住宅相当部分については配偶者控除を適用できますが、店舗相当部分については適用できません。ただし、住居用相当部分から優先的に贈与したことになるため、住居相当部分全額(評価額20,000千円)が課税対象となります。

よって、基礎控除後の課税価格は、
(1,000千円+10,000千円+20,000千円)
−1,100千円(基礎控除)−20,000千円(配偶者控除)
=9,900千円

以上、正解は@です。


居住用部分のみ控除対象となるのは2級FPの参考書でも載っていますが、
居住部分から優先的に控除するとはまず書いてありません。
選択肢に、評価額を1/2(住居部分)×1/2(贈与部分)から計算した値があれば、
間違いなく引っかかっているでしょうね。

投稿者:ふみ
at 22 :33| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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