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2008 年06 月20 日

相続の限定承認および放棄

<平成20年1月学科基礎編問43>(正答2)

1 相続財産には、本来の相続財産のほかに、被相続人に係る死亡保険金や、死亡退職金のようなみなし相続財産があります。みなし相続財産には、そのうち一定の金額が非課税とされており、500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります。ここで、法定相続人の数とは民法による相続人の数となりますが、養子の場合は相続税法の規定により算入できる数に決まりがあります。また、相続放棄ををした者については、その放棄がなかったものとして相続人数を数えます。(この放棄した者でもみなし財産の取得はできますが、その全額が課税されます。)【○】

2 相続の放棄をしても、死亡保険金のようなみなし相続財産は受け取ることができます。ただし、法定相続人としての非課税額の適用はありません。【×】

3 限定承認とは、相続した資産の範囲内でのみ負債を負う相続の方法です。相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができ、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。【○】

4 限定承認叉は相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に行うこととなっており、被相続人の生前に行うことはできません。【○】

以上、正解はAです。


これもFP2級レベルの問題です。

投稿者:ふみ
at 23 :34| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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