2008 年06 月21 日
遺言の撤回
<平成20年1月学科基礎編問44>(正答2)1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。同様に、遺言の内容に抵触する財産の生前処分を行った場合、抵触した部分については遺言を撤回したものとみなされます。【○】
2 遺言者が故意に遺言書(公正証書遺言を除く)を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。【×】
3 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。新たな遺言書の方式は、前の遺言書の方式である必要はありません。【○】
4 遺言者は、いつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができます。【○】
以上、正解はAです。
これも2級FPレベルの問題です。
民法の条文さらっと読めばOKですね。
投稿者:ふみ
at 08 :24| FP1級過去問H20.1月学科午前
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