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2008 年06 月21 日

相続税の納税義務者

<平成20年1月学科基礎編問45>(正答1)

相続税の納税義務者は、相続や遺贈、相続時精算課税制度の適用を受けた個人です。その者の住所地および国籍により、課税対象となる財産の範囲が異なります。
相続税の納税義務者の範囲等は次のとおりです。
1 無制限納税義務者
@居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者でその財産を取得した時において日本国内に住所を有する者。全世界の財産が課税対象となります。
A非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した時に、日本国内に住所を有しないが日本国籍を有する者(ただし、その者又は被相続人が相続の開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)。全世界の財産が課税対象となります。
2 制限納税義務者
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した時に日本国内に住所を有していない者(ただし、非居住無制限納税義務者に該当する者を除く)。日本国内の財産が課税対象となります。
3 特定納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得しなかった者で、贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した者(ただし、上記無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する者を除く)。相続時精算課税の適用を受ける財産について、全世界の財産が課税対象となります。

1 財産取得時において日本国内に住所があるため、日本国籍、外国国籍を問わず居住無制限納税義務者となり、全世界の財産が課税対象となります。【×】

2 財産取得時において日本国外に住所がある外国国籍を有するが、取得した財産が日本国内にあるため制限納税義務者となり、日本国内にある財産のみ課税対象となります。【○】

3 財産取得時において日本国内に住所がある日本国籍を有する者のため、被相続人の居住地や国籍に関係なく居住無制限納税義務者となり、全世界の財産が課税対象となります。【○】

4 財産取得時において日本国内に住所がない日本国籍を有する者は、被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある場合は非居住無制限納税義務者となり、全世界の財産が課税対象となります。【○】

以上、正解は@です。


今日は非常に暑くなりそうです。
9月のFP試験の時は涼しければよいのだが。

投稿者:ふみ
at 10 :55| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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