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2008 年06 月21 日

相続税の税額控除

<平成20年1月学科基礎編問46>(正答1)

相続税の税額控除には、贈与税額控除、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、在外財産に対する税額控除があります。

1 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価格は、その者の相続税の課税価格に加算したうえで相続税を計算することとしています。しかし、贈与財産に課税された贈与税は、相続税と二重に課税されることとなるため、贈与税額控除として、算出された相続税額から贈与税額を控除するものです。贈与税額控除の目的は二重課税の回避であるため、適用要件は相続人に限らず、被相続人でも適用することができます。【×】

2 配偶者に対する相続税額の軽減の対象となる配偶者には、無制限納税義務者または制限納税義務者であっても適用されます。【○】

3 相次相続控除とは、短期間のうちに相続が続いた場合の税負担を軽減する制度です。10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合は、前回の相続に課せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の相続税額から控除することができます。ただし、相続放棄をした者は、たとえ遺贈により財産を取得している場合でも相次相続控除の適用は受けられません。【○】

4 障害者控除では、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、70歳未満の障害者である場合には、満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)を乗じた金額を控除できます。年齢の計算にあたっては、70歳に達するまでの年齢に1歳未満の端数があるときは、これを1年とします。
70歳−62歳3ヶ月=7歳9ヶ月・・・8歳
12万円×8歳=96万円 が障害者控除額となります。【○】

以上、正解は@です。

投稿者:ふみ
at 13 :45| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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