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2008 年06 月21 日

相続税の申告

<平成20年1月学科基礎編問47>(正答2)

相続税の申告を要する者は、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む)により財産を取得したすべての者の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合で、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減等の適用がないものとして相続税額の計算を行った場合に税額が算出される者としています。納付すべき納税額がある場合は申告し、納税額がゼロの場合は申告不要です。

(a)死亡保険金および死亡退職金については法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があり、これを越えた部分が課税価格となります。本肢のように死亡退職金から非課税限度額を差し引いた相続税の課税価格の合計が、基礎控除額以下である場合は申告不要です。

(b)基礎控除額は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となります。この法定相続人は、相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとして数えます。本肢の場合は、法定相続人の数が2人であり、基礎控除額は7000万円となります。相続税の課税価格の合計額がこれを上回るため、申告の必要があります。

(c)相続人以外の者が生前贈与を受けていた財産については、相続人の課税価格の算定に含めません。したがって、本肢では、課税価格の合計額が基礎控除額以下のため、申告は不要です。

以上、申告が必要なケースは1つのため、正答はAです。

投稿者:ふみ
at 17 :23| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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