<< 前のエントリ | メイン | 次のエントリ >>
2008 年06 月22 日

小規模宅地等の評価減の特例

<平成20年1月学科基礎編問49>(正答3)

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、個人が相続や遺贈により取得した一定の要件を満たす小規模宅地等について、その宅地等の評価額の一定割合を減額することができるものです。
この特例が適用される減額割合及び限度面積は、宅地等の利用状況等により次のようになります。
@特定事業用宅地等(80%)、国営事業用宅地等(80%)、特定同族会社事業用宅地等(80%)(以下「特定事業用等宅地等」)である場合 400u
A特定居住用宅地等(80%)である場合 240u
B特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等以外の特例の対象となる宅地等(50%)(以下「特例対象宅地等」である場合 200u
なお、選択した宅地等すべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等及び特例対象宅地等である場合は、次の算式により計算した面積の制限があります。
 {特定事業用等宅地等の面積}+{特定居住用宅地等の面積×400/240}
   +{特例対象宅地等の面積×400/200}≦ 400u

1 飲食店部分は特定事業用宅地等、自宅部分は特定居住用宅地等に相当します。飲食店に相当する敷地から本特例を適用した場合に、自宅部分の限度面積をAとすると、
 270+A×400/240≦400 A=78u
よって、270+78=348uが適用対象となります。【○】

2 自宅に相当する敷地から本特例を適用した場合に、飲食店部分の限度面積をAとすると、
 A+180×400/240≦400 A=100u
よって、100+180=280uが適用対象となります。【○】

3 本特例の条件として、「1棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その敷地のうち特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等のいずれかに該当する部分以外の部分が特定居住用宅地等になる。」があります。つまり、飲食店であった部分については特定居住用宅地等となるため、特定居住用宅地等の限度面積である240uが適用対象となります。【×】

4 住居であった部分については本特例の適用外となることから、飲食店部分の270uのみ適用対象となります。【○】

以上、正解はBです。

投稿者:ふみ
at 20 :30| FP1級過去問H20.1月学科午前 | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

◆この記事へのトラックバックURL:

http://control.onair-blog.jp/util/tb.php?us_no=1836&bl_id=1836&et_id=66899

◆この記事へのコメント:

※必須