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2008 年06 月30 日

ファイナンシャル・プランニングと関連法規

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
2 ファイナンシャル・プランニングと関連法規

<問題>
問4 ファイナンシャル・プランナーが、毎年1回、有償にて税務書類の作成を代行している場合には、税理士法に抵触するが、顧客に対して現在の税制や仕組みに関する一般的な資料を提供し、それに基づいた一般的な説明を行うことは法令上問題はない。

問5 保険募集人でないファイナンシャル・プランナーは、当該商品の保険契約の締結の代理や媒介を行うことは認められていない。

問6 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーであっても、無償での遺産分割における相続人同士の利害関係調整または債務整理等の相談であれば、その行為は、弁護士法に抵触しない。

問7 弁護士や司法書士の資格を有していないファイナンシャル・プランナーであっても、家庭裁判所から最も適任であると認められれば、成年後見制度の成年後見人、保佐人、または補助人になりうる。


<解答>
問4【
問5【
問6【×
問7【

<解説>
問4 税理士でない者は、有償・無償を問わず具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはなりません。ただし、一般的な税法の解説や、一般的な計算方法を教えることは、税務相談には該当しないものとされています。

問5 保険募集人でないFPは、保険業法により、保険契約の締結の代理や媒介を行うことはできません。

問6 有償無償にかかわらず、非弁護士の一般の法律事務の取扱い禁止規定より認められていません。

問7 成年後見制度の申立権者については、一定の範囲内の親族や、検察官、市町村長などですが、成年後見人、保佐人、補助人の資格には制限がないため、FPでもなり得ます。

投稿者:ふみ
at 20 :51| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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