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2008 年07 月01 日

後期高齢者医療制度

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
4 社会保険−後期高齢者医療制度

<問題>
問8 平成20年4月から始まった後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の者、および、65歳以上で一定の障害のある者である。

問9 後期高齢者医療制度の被保険者の自己負担割合は、一律1割負担である。

問10 後期高齢者医療制度における高額療養・高額介護合算制度では、月ごとの自己負担限度額を設けており、一般の所得区分に該当する場合は、外来のみの場合では12,000円、入院も含めた場合では44,400円となっている。

問11 後期高齢者医療制度の被保険者の保険料の軽減を図るため、平成20年4月から9月までは、すべての被保険者について、保険料負担額を凍結している。

問12 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として年金から徴収されるが、年金額が年額18万円未満の者や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を越える者については、納付書や口座振替等により、各市区町村に対し個別に納付することとなる。

<解答>
問8【
問9【×
問10【×
問11【×
問12【

<解説>
問8 一定の障害のある方とは、身体障害者手帳の1級〜3級及び4級(一部)の者です。

問9 一般の者(住民税課税所得が145万円未満の被保険者)は1割負担ですが、現役並みの所得がある者については、3割負担となっています。現役並み所得に該当するかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定し、住民税課税所得が145万円以上、かつ、収入が高齢者複数世帯では520万円以上、高齢者単身世帯では383万円以上の場合に該当します。

問10 これは、高額療養費の説明です。高額療養・高額介護合算制度では、同一世帯の被保険者において、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合算した額について年額での上限額を設け負担を軽減しており、一般の所得区分の場合は、年額で56万円となっています。

問11 凍結しているのは、制度加入直前に被用者保険の被保険者であった者だけです。

問12 そのとおり。年金からの徴収を行わない者の納付先は、各市区町村であって、後期高齢者医療広域連合でないことに注意します。

投稿者:ふみ
at 21 :56| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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