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2008 年07 月02 日

健康保険の制度

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
4 社会保険−健康保険の制度

<問題>
問13 健康保険の任意継続被保険者となるためには、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の加入期間がある必要があり、任意継続被保険者となれる期間は、5年間である。

問14 70歳未満の者の入院時高額療養費については、「被保険者証」と一緒に「健康保険限度額適用認定申請書」を医療機関の窓口に提示することにより、高額医療費の現物支給が行われる。

問15 70〜74歳(現役並み所得者以外)の健康保険被保険者の窓口負担割合は1割である。

問16 健康保険での3歳未満の乳幼児の自己負担割合は2割であり、3歳以上義務教育就学前までの児童の自己負担割合は3割である。

問17 60歳で定年退職した者が、家族が加入している健康保険の被扶養者として認定されるためには、定年退職者(認定退職者)の年収が1,300千円未満でなければならない。


<解答>
問13【×
問14【×
問15【
問16【×
問17【×

<解説>
問13 継続して2か月以上の加入期間がある必要があり、任意継続被保険者となれる期間は2年間です。また、任意継続被保険者は、一般の被保険者であったときと同様の保険給付を受けられますが、傷病手当金と出産手当金については新たな支給はされません。

問14 高額療養費の現物支給を受けるためには、事前に社会保険事務所へ「被保険者証」と一緒に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証の発行を受ける必要があり、医療機関の窓口には、この認定証を提示することとなります。

問15 平成19年の制度改正では、70〜74歳の者の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていましたが、平成21年3月まで1割に据え置かれています。

問16 平成20年4月から、3歳〜義務教育就学前の者は3割から2割負担となりました。

問17 健康保険の被扶養者になるためには、認定対象者が60歳未満であれば年間収入が130万円、60歳以上であれば180万円未満である必要があり、かつ扶養者の年収の1/2未満である必要があります。

投稿者:ふみ
at 22 :14| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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