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2008 年07 月04 日

健康保険の給付A

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
4 社会保険−健康保険の給付A

<問題>
問23 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、出産育児一時金および出産手当金が支給される。

問24 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができる。

問25 平成20年4月からメタボリックシンドロームに着目した特定健康検診が始まっているが、一定の診断基準を満たす者に対して行われた特定保健指導については、当該指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる。

問26 国民健康保険については、出産手当金および傷病手当金については法定給付とされていない。

問27 健康保険の被保険者資格を喪失後に、老齢または退職を支給事由とする年金給付を受けている場合であっても、傷病手当金は減額されずに支給される。


<解答>
問23【×
問24【
問25【
問26【
問27【×

<解説>
問23 平成19年4月から、資格喪失後の出産手当金の支給は廃止されています。

問24 傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

問25 そのとおり。

問26 そのとおり。

問27 傷病手当の支給を受けることができる者が、年金給付を受けている場合には、原則として傷病手当は支給されません。傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。。

投稿者:ふみ
at 23 :04| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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