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2008 年07 月12 日

雇用保険A

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
4 社会保険−雇用保険A

<問題>
問40 高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される。

問41 育児休業基本給付金は、休業開始時賃金日額の30%相当額が支払われ、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業が終了して6か月経過した時点でまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された日数の10%相当額が支払われる。

問42 介護休業給付金は、被保険者の家族を介護するために休業した場合に、最長3カ月間、休業開始時の賃金日額の40%相当額が支給される。

問43 60歳で40年間勤めた会社を定年退職し、その後、基本手当を数日分だけ受給した後に再就職をした者は、一定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金と再就職手当をあわせて受給することができる。


<解答>
問40【
問41【×
問42【
問43【×

<解説>
問40 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。ただし、各月の賃金が339,235円(H19.8.1現在)を越える場合は支給されません。

問41 平成19年3月31日以降に職場復帰した者から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した者については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となります。

問42 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある者が支給の対象となります。

問43 60歳以上65歳未満の人で、就職した場合に一定の要件を満たしたことにより支給される高年齢再就職給付金の支給を受けた場合には、再就職手当は支給されません。また、反対に再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金は支給されません。どちらか一方の選択となります。

投稿者:ふみ
at 21 :01| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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