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2008 年07 月13 日

公的年金制度の最近の動向

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
5 公的年金−公的年金制度の最近の動向

<問題>
問44 平成20年5月以降に離婚した場合は、被扶養配偶者であった者からの請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間にあたる第2号被保険者の標準報酬を2分の1に分割することができ、この年金分割の請求は離婚から2年以内におこなう必要がある。

問45 厚生年金保険料が源泉徴収(給与天引き)されていても、事業主が保険料の納付や厚生年金の資格などを届出していない場合は、保険料の徴収権が時効消滅する2年を経過したときは、支払った保険料が年金に反映することはない。

問46 年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支払いされる。


<解答>
問44【×
問45【×
問46【×

<解説>
問44 厚生年金の分割についてはそのとおりですが、請求の期限はありません。なお、3号分割の場合は、離婚等の前月までの記録が分割されるため、平成20年5月1日以降の離婚等において適用されます。

問45 厚生年金特例法の成立により、厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。

問46 年金時効特例法の成立により、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、本人または遺族の者へ全額が支払われることとなりました。

投稿者:ふみ
at 22 :48| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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