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2008 年07 月14 日

国民年金@

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
5 公的年金−国民年金@

<問題>
問47 60歳の時点で国民年金の加入期間が240月である第1号被保険者は、60歳から任意加入被保険者として5年間加入することにより、65歳から老齢基礎年金を受給できる。

問48 日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者でも、老齢任意加入被保険者として加入することにより、受給資格期間を満たし、かつ、より多くの年金額を受給することができるようになる。

問49 第3号被保険者となる認定基準は、年間収入が130万円未満であり、かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満である必要があり、老齢や退職または障害を事由とする公的年金受給者でも基準は同じである。

問50 20歳以上60歳未満の、自営業者、国会議員、障害・遺族年金受給者、学生、国内居住の外国人、海外居住の日本人は、第1号被保険者である。

問51 第1号被保険者が4月20日に就職して第2号被保険者となった場合は、4月は第1号被保険者期間となるため国民年金保険料を支払う必要がある。


<解答>
問47【
問48【×
問49【×
問50【×
問51【×

<解説>
問47 老齢基礎年金を受給するためには最低300月の加入期間が必要ですが、第1号被保険者は65歳まで任意加入することにより、受給資格期間を得ることができます。

問48 高齢任意加入被保険者には65歳以上70歳未満の者がなれますが、昭和40年4月1日以前の生まれである必要があります。また、加入できる期間は、受給資格期間を満たすまでの期間に限られ、より多くの年金額を受給するために加入を続けることはできません。

問49 老齢や退職または障害を事由とする公的年金受給者の場合は、年収は130万円未満ではなく、180万円未満となります。

問50 国内に住所を有しない日本国籍を有する20歳以上60歳未満の者は、任意加入被保険者となります。

問51 月の途中で種別変更があった月は、月末時点での種別の被保険者であったとみなされます。

投稿者:ふみ
at 20 :38| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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