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2008 年07 月15 日

国民年金A

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
5 公的年金−国民年金A

<問題>
問52 法定免除を受けた期間および申請免除による全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金等の年金額の計算において、いずれも3分の1が算入される。

問53 全額免除の承認の基準となる所得金額は、若年者納付猶予の場合と同じである。

問54 学生結婚をしている者は、本人の所得だけではなく配偶者の所得と合算した後の金額が、一定額以下でなければ、学生納付特例制度の承認を受けることができない。

問55 若年者納付猶予制度においては、猶予期間中の保険料は、猶予後10年以内に追納することができ、追納しない場合は合算対象期間となる。

問56 国民年金の保険料の免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以後に保険料を追納する場合は、その金額は、追納する年度の国民年金保険料と同額である。


<解答>
問52【
問53【
問54【×
問55【
問56【×

<解説>
問52 そのとおり。法定免除は、障害基礎年金等の受給権者や生活保護法の生活扶助を受けている者等が免除され、全額免除は、第1号被保険者本人及び保険料の連帯納付義務者である世帯主・配偶者いずれもが、前年の所得が基準以下である場合や、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき、などに免除されます。

問53 全額免除と若年者納付猶予の所得基準は同じであり、
  前年所得≦35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円 となる。
 また、半額免除と学生納付特例の所得基準は同じであり、一般の場合で、
  前年所得≦118万円+(扶養親族数×38万円) となる。

問54 第1号被保険者本人(世帯主・配偶者は対象外)の前年所得で判定します。なお、この制度により保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の「保険料免除期間」に算入されますが、年金額を計算する際の「保険料免除期間」には算入されません。ただし、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給資格要件としては、「保険料免除期間」として扱います。

問55 そのとおり。この制度により保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の「保険料免除期間」に算入されますが、年金額を計算する際の「保険料免除期間」には算入されません。ただし、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給資格要件としては、「保険料免除期間」として扱います。(学生納付特例制度と同じ)

問56 追納する保険料額は、当時の月額+追納加算額(当時の月額×追納加算率)となります。

投稿者:ふみ
at 22 :12| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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