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2008 年07 月16 日

国民年金B

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
5 公的年金−国民年金B

<問題>
問57 老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間とを合計した受給資格期間が原則25年(300月)以上あることが必要であり、保険料納付済期間には、20歳前及び60歳以降の第2号被保険者としての保険料納付済期間が含まれる。

問58 第1号被保険者として半額免除を受けた期間で、免除されなかった額の保険料を納付した期間は保険料免除期間となるが、免除されなかった額の保険料を納付しなかった場合は合算対象期間期間となる。

問59 昭和61年4月から平成3年3月までに20歳以上60歳未満で学生であった期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

問60 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者であった期間に任意加入しなかった期間は、合算対象期間となる。

問61 平成20年9月14日に60歳になる男性は、現在の会社に40歳のときに入社してから、継続して厚生年金保険の被保険者である(それまで公的年金に加入していない)ため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。


<解答>
問57【×
問58【×
問59【
問60【
問61【

<解説>
問57 20歳前及び60歳以降の第2号被保険者としての保険料納付済期間は、合算対象期間となります。

問58 免除されなかった額の保険料を納付しなかった場合は未納期間となります。

問59 そのとおり。

問60 そのとおり。

問61 昭和26年4月1日以前生まれの者が必要となる老齢基礎年金の受給資格期間については、厚生年金保険の中高齢者の特例措置が設けられています。

投稿者:ふみ
at 20 :02| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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