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2008 年07 月17 日

厚生年金保険@

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
5 公的年金−厚生年金保険@

<問題>
問62 65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給する老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金の月額の合計額が支給停止調整額(48万円)に達するまでは満額の年金が支給されるが、これを越えるときには、越えた額の2分1に相当する額が支給停止される。

問63 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者の基本月額が24万円、総報酬月額相当額が38万円の場合の在職老齢年金額は84万円である。

問64 加給年金額の加算が行われている老齢厚生年金の場合、在職老齢年金の調整は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の本体部分の年金額に対して行われるため、本体部分の年金額が一部でも支給されていれば、加給年金額は全額支給される。

問65 65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の基本手当を受給する場合には、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止される。

問66 特別支給の老齢年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であり、かつ高年齢雇用継続給付を受給している間は、賃金との調整による在職老齢厚生年金の支給停止に加えて、原則として、標準報酬月額の最高6%に相当する額の老齢厚生年金が支給停止される。


<解答>
問62【
問63【
問64【
問65【
問66【

<解説>
問62 そのとおり。なお、この在職老齢年金による年金額の支給停止の仕組みは、老齢厚生年金(報酬比例部分)について適用され、老齢基礎年金部分については全額支給されます。

問63 60〜65歳までの間は、総報酬月額相当額と年金額の合計額が28万円を上回る場合、総報酬月額相当額の増加2に対し年金額1を停止し、総報酬月額相当額が48万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止する、と覚えやすい。

問64 そのとおり。なお、在職調整により老齢厚生年金が全額支給停止されるときには、加給年金額も全額停止されます。

問65 そのとおり。

問66 そのとおり。

投稿者:ふみ
at 21 :33| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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