2008 年07 月18 日
厚生年金保険A
1級FP試験学科基礎編予想問題【A ライフプランニングと資金計画】
5 公的年金−厚生年金保険A
<問題>
問67 遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被扶養者等の死亡当時その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、妻以外の者は年齢に関する要件を満たさなければならない。
問68 遺族厚生年金を受けることができる遺族が子のいない妻の場合は、夫の死亡当時に妻が35歳以上65歳未満であれば、65歳まで遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給される。
問69 遺族厚生年金を受けることができる遺族が子のいる妻の場合は、夫の死亡当時40歳未満であっても、40歳になったときに18歳に到達する年度の末までの子または重い障害(1級または2級)にある20歳未満の子と生計を同じくしていれば、65歳まで遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が支給される。
問70 遺族厚生年金を受給中の妻が65歳になり、自らも老齢基礎年金を受給できるようになると、遺族厚生年金の中高齢の加算がなくなるが、昭和31年4月1日以前に生まれた者であれば、65歳以後の遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算が加算される。
<解答>
問67【○】
問68【×】
問69【○】
問70【○】
<解説>
問67 そのとおり。また、父母、孫、または祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときには消滅します。
問68 平成20年4月から、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の寡婦になっています。
問69 そのとおり。子が18歳に到達する年度の末までは遺族基礎年金が支給され、その後は中高齢寡婦加算が支給されます。
問70 そのとおり。
投稿者:ふみ
at 21 :09| FP1級学科予想問題(ライフ)
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