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2008 年07 月20 日

企業年金・個人年金等A

1級FP試験学科基礎編予想問題
【A ライフプランニングと資金計画】
6 企業年金・個人年金等A

<問題>
問76 適格退職年金は、平成14年度以降は新たに設立することができず、現在あるものは、平成24年3月までに廃止するか、他の確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、中小企業退職金共済等へ移行されることとなっている。

問77 元の企業において確定拠出年金の企業型年金に加入していた者で、転職先企業に企業年金がないため年金原資の移換ができない者の場合、企業年金連合会に当該年金原資を移換し、年金給付を通算することができる。

問78 自営業者等の第1号被保険者が個人型確定拠出年金に加入する場合の拠出金は、国民年金基金等への掛金とあわせて月額68,000円が限度である。

問79 個人型確定拠出年金の拠出者は加入者個人であり、企業型確定拠出年金の拠出者は原則企業であるが規約により従業員も拠出できる。

問80 個人型確定拠出年金に加入していた者が、退職して第3号被保険者となることにより脱退する場合は、一定の要件のもと、通算拠出期間が3年以下であること又は個人別管理資産が50万円以下である場合に、脱退一時金が受け取れる。


<解答>
問76【
問77【×
問78【
問79【×
問80【

<解説>
問76 確定給付企業年金法の成立により廃止されることとなっています。

問77 企業年金連合会から確定拠出年金へは、脱退一時金相当額の試算の移換は可能ですが、確定拠出年金から厚生年金基金や確定給付企業年金への移換はできません。転職先に企業型の確定拠出年金も、他の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金等)もない場合は、個人型の確定拠出年金に加入することとなり、年金資産を国民年金基金連合会へ移し個人型確定拠出年金として継続して掛金を拠出することができます。

問78 そのとおり。

問79 企業型の場合、従業員は拠出できません。

問80 そのとおり。なお、企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した場合の脱退一時金の受給要件とは異なることに注意します。

投稿者:ふみ
at 15 :15| FP1級学科予想問題(ライフ) | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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