2014 年4 月8 日

Q: ハーグ条約による出国禁止命令と旅券提出命令について教えて下さい

A: 出国禁止命令及び旅券提出命令についてポイントとなる点を、いくつか挙げてみます。
 − 子の返還申立事件が裁判所に係属した場合に申立が可能となり、裁判所が命令を下すことができる(今後の子の連れ去りによる害悪の発生を防止し、子の返還を実現させるため)。
  ⇒ 面会交流を求める事件の申立がなされた場合には発令されない。
  ⇒ 子を連れ去られた者による連れ戻しをも防止する趣旨から、TPからLBPへの申立も可能である。
 − 出国禁止命令は、当該命令申立事件の相手方が、子を連れ去ることが可能な状況の有無、子を連れ去る動機の有無、子を連れ去ることについての障害の有無等の事情が考慮されて判断される。
  ⇒ TPに対する申立がなされた場合において、子の健康状態や就学状況、TPの生活状況等から考えて、出国することができないような事情があれば、申立は認められない。
  ⇒ LBPに対する申立がなされた場合において、LBPが子らの居所を知らず、面会等の機会もないという事情があれば、申立は認められない。
 − 出国禁止命令申立事件の相手方が子のパスポートを所持していると認めるときは、裁判所は、申立により、パスポートの中央当局への提出を命ずる裁判をしなければならない(出国禁止命令の実効性を担保するため)。
 − 旅券提出命令の申立を行うには、出国禁止命令の申立がなされていることが前提となる(同時申立でも可)。
 − 出国禁止命令申立事件の相手方が子のパスポートを所持しているときに限り、裁判所は、旅券提出命令を発令することができる。
 − 親のパスポートに子が併記されている場合は、旅券提出命令は却下される(当該パスポートは子の名義ではなく、相手方たる親の名義であるため)。
 − 出国禁止命令が効力を失う場合には(子の返還命令の確定等)、旅券提出命令も効力を失う(なお、旅券提出命令申立だけ取り下げることは可能)。
 − 出国禁止命令の申立及び旅券提出命令の申立に対する決定については、いずれの判断であっても(禁止・提出が認められても、認められなくても)、即時抗告という形で不服申立が可能である。
 − 出国禁止命令ないし旅券提出命令が発令された場合、即時抗告が申し立てられても、出国の禁止ないし旅券の提出義務は効力を生じる。当該効力の停止を求めるには、即時抗告とは別途、執行停止の申立を行い、これが認められなければならない。当該申立が認められるには、担保を立てなければならない可能性がある。
 − 出国禁止命令が確定した後で、事情の変更がある場合には、裁判所は、申立により、出国禁止命令を取り消すことができる(子が修学旅行のために海外に行く必要がある場合等)。なお、出国禁止命令が取り消された後、事情の変更が止んだ場合(子が修学旅行から帰ってきた等)で、さらに発令の必要性があれば、新たに出国禁止命令申立をすれば、発令を得ることができる。

投稿者:よしの たいらat 16 :29 | 離婚−ハーグ条約 | コメント(0 )

2013 年12 月2 日

Q: 日本でハーグ条約が発効する前と後とでは、子供との移動や面会について何か違いが出てくるのですか?

A: ハーグ条約の目的を端的に言うと、a)不法な連れ去りや、不法に留置された子の迅速な返還と、b)面会交流権の効果的な尊重ということとなりましょう。
 この点、日本においてハーグ条約が発効する前になされた連れ去り(移動)は、当該条約の適用の対象外ということとなります。なお、一度目の連れ去りが一国内でなされ、その後さらに国外に連れ去られたケースにおいて、国内での連れ去りは条約発効前であったけれども、国外への連れ去りは条約発効後になされたという場合は、国外への移動の時点が問題となり、結果として条約の適用を受けます。これは、移動というものが「人」から「人」への移動(監護権者からの移動)ではなく、「国」から「国」への移動(常居所国から他国への移動)を言うものであるゆえに、国内の移動はそもそも条約の対象外となり、国外への移動こそが、その対象となるからです。
 さて、国外への不法な連れ去りがなされた後、TP(子を連れ去った親)における不法な留置状態が継続しているのであるから、留置されている期間中に条約が発効すれば、不法な留置にあたるのではないか、という考え方があり得ます。しかし、条約における「留置」とは、ある状態が継続している期間を指すのではなく、「特定の時に発生した出来事」を指すものと解釈されています。また、条約上、「移動」と「留置」は何れか一方しか認められないものと考えられています。それゆえ、不法な連れ去り後に不法な留置が継続しているという考え方は取れないのです。不法な連れ去りのない場合に限り、ある特定時において不法な留置が発生したものと考えることとなります。また、この時点が、条約の発効時と大きく関わってくるものであり、かつ、常居所国への返還を求められる1年という期間の起算点となるのです。
 一方、面会交流権の効果的な尊重という観点に鑑み、同権利を行使するためには、仮に過去に不法な連れ去りや留置があり、これが条約発効前の出来事であったとしても、その行為の時点と何ら無関係に、当該権利を尊重する方向で条約が効力を有します。すなわち、条約の発効前に不法な連れ去りないし留置があったケースであったとしても、条約発効後において、条約に基づいて面会交流権が尊重されることとなります。
 *さらにいえば、不法な連れ去りないし留置が存在せずとも、現時点において、国際間で面会が妨げられている場合には、両国がハーグ条約加盟国である限り、面会交流を実施あらしめるための援助を当該条約に基づいて受けることが可能です(平成26年4月14日追記)。

投稿者:よしの たいらat 13 :57 | 離婚−ハーグ条約 | コメント(0 )

2013 年5 月1 日

Q: フィリピンで結婚生活を送っていましたが、離婚したくて単身帰国しました。日本でなら離婚出来ますか?

−イタリアについて追記あり−

A: ここでは、国際裁判管轄の点は措き、準拠法の点についてだけ言及したいと思います。
 フィリピンで結婚生活を送っていたということになりますと、離婚をする際に適用される法律(準拠法)は、フィリピン共和国法ということになります。既に日本に帰国されて住民登録されていたとしても、夫婦の婚姻生活にとって最も密接な関係を有しているのはフィリピンであると言わざるを得ないからです(法の適用に関する通則法25条・27条)。⇒この点、協議離婚の際の戸籍実務とは異なり、裁判における準拠法を考える際には、法の適用に関する通則法27条但書に基づいて容易に日本法が準拠法になるとは考えません。
 フィリピン法が準拠法となりますと、御存知の通り、同法では離婚が認められていないので、日本の裁判所であろうとも離婚が認められないかのように思えます。
 しかし、常にこのような結論を貫きますと、フィリピン人と結婚するときはフィリピン以外の国で生活することにするか、また、フィリピンで日本人以外と婚姻生活を送る場合は離婚が出来ないものと覚悟しなければなりません。しかし、離婚制度が確立している日本人にとって、かような結論は、その法感情に沿ったものとは言えないでしょう。
 それゆえ、例えば、夫婦の一方が日本人で、現在は日本に住所を有しており、二人の婚姻関係が完全に破たんし、その破綻の原因がフィリピン人側にあるような場合にまで離婚の成立を認めないのでは、我が国における公の秩序、善良の風俗に反する結果になるものと考えます。
 よって、フィリピン法の適用場面において、同法の適用が本邦の公序良俗に反するときは、同法を適用せず、裁判所がある日本の法律を適用し、日本民法に従って離婚を認めることがあり得ると考えて下さい(法の適用に関する通則法42条)。
 ただ気をつけなければならないのは「婚姻相手がフィリピン人で、フィリピンで婚姻生活をしていた=フィリピン法の適用場面である=公序良俗違反となる=フィリピン法ではなく日本法が適用される」などという形式的な論法が採用されているものではないということです。日本において公序良俗違反になるような場合にだけ、フィリピン法の適用が排斥され、日本法が適用されるに過ぎないという実質判断がなされていることを御理解いただきたいと思います。
 よって、御質問の回答は「離婚原因作出の事情や、日本での生活期間等に鑑みると、離婚を許容しなければ酷であるような場合には、日本の裁判所で離婚が認められ得ます」ということとなりましょう。
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投稿者:よしの たいらat 18 :45 | 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

2012 年9 月7 日

Q: 外国人女性と離婚しました。彼女は私の配偶者としてのビザで在留していましたから、離婚した以上、帰国するように言えませんか?

−必ず追記を御覧下さい−
A: 確かに、「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に在留していた以上、日本人と離婚すれば、日本人の配偶者ではなくなるのですから、取得した在留資格の前提を喪失するように思われます。
 しかしながら、外国人女性は、他の日本人男性と婚姻するなどの事情がない限り、当該在留資格の更新はできないものの、離婚前まで有効であった在留資格が、離婚と同時に突然無効となるものではありません。たとえ離婚をしたとしても、適法に取得した在留資格は、その期限が満了となるまで有効です。したがって、「日本人の配偶者等」の在留資格は、離婚をしても、その期間満了まで有効であり、当該外国人女性は、それまで適法に本邦に在留することが出来るのです。
 婚姻中であっても、それが偽装結婚等で婚姻の実態がなければ、「日本人の配偶者等」の在留資格を取消されることがありますが、離婚しても、従前の婚姻生活に実態がある限り、離婚した相手方外国人を在留資格がなくなったと主張して、強制的に本国に帰国させようとすることは出来ないのです。
 追記をみる

投稿者:よしの たいらat 18 :02 | 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

2012 年2 月20 日

Q: ハーグ条約について教えて下さい。

A: ハーグ条約については、現在、大変多くの方が関心をお持ちです。
 昨年5月、条約締結に向けて準備を始める旨の閣議了解がなされ、今月に至っては、法制審議会の要綱案が正式決定されて法務大臣に答申されるところまできました。今後、今国会に法案が提出されて承認される可能性があります。
 ハーグ条約についての情報は、暫くは常にアップデイトしていく必要があろうかと思われます。
 今日のこの情報も、すぐに陳腐化するでしょう。
 したがって、その時その時に可能な情報を、時期に応じて追加していく所存です。
 そこで、まずは、条約の締結や法律の公布の前に、そもそも条約内容レベルで重要なことを書き留めておきます。
 1 ハーグ条約が日本で効力を生じる前になされた、子の連れ去り又は留置は、条約に基づく子の返還手続の対象とはなりません。
 2 ハーグ条約が日本で効力を生じるのは、日本が条約を批准した後3番目の月の初日です(つまり、例えば2月中に批准をしたならば、その後3番目の月とは、5月ということとなり、その初日、すなわち5月1日に発効するということとなります)。 (平成24年2月20日)

 3 子を常居所地国に返還しなければならないのは、子が16歳未満である場合に限ります。
 4 子の連れ去り直前に、子がハーグ条約締結国に常居所を有している必要があります。すなわち、日本がハーグ条約締結後、日米の国際結婚夫婦の子供が日本に連れ去られてきたとしても、それがハーグ条約非締結国に常居所を有している状況下でなされたならば、米国籍の親は、ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることはできません。(平成24年2月21日追記) 

 5 子を連れ去られた親は、連れ去られた先の国に返還を援助してもらう申請をする必要はなく、自国の中央当局(日本では外務省を予定)に申請をすれば良いことになっています。
 6 援助申請をしても、すぐに連れ去られた先の国側で強制的な手続がとられるのではなく、任意に常居所地国へ返還するように促す活動が行われます。
   任意に返還しない場合には、連れ去られた先の国の機関(通常は裁判所です)にて、返還を命ずる審理が行われます。
   返還手続の審理は、その申立がなされてから(返還援助申請の時点からではありません)、原則として6週間以内に結論を出すこととされています。しかし、実際には、それよりも長期に亘って審理がなされているのが実情です。
   すなわち、返還援助申請を行い、相手方が任意に返還に応じればともかく、相手方国において裁判がおこなわれるとするならば、返還の可否についての結論が出るまでに、それ相当の期間がかかるということです。(平成24年2月22日追記)

 7 子の返還手続の流れ
  ア A国にいる親が援助申請(A国の中央当局or日本の中央当局へ)
    *A国の中央当局に申請されると、これが日本の中央当局(外務省を予定)に転送されます
  イ 日本の中央当局内での手続
    a 要件審査
    b 子の所在調査
    c 任意解決支援等の援助措置
  ウ 日本の中央当局がイの結果をA国にいる親に報告
  エ 任意解決が図れなかったような場合には、A国にいる親が、子の返還命令申立(日本の裁判所へ)  
    *ア〜ウの手続を経なければエの申立ができないということではなく、A国にいる親は、当初から、日本の裁判所に対し、子の返還命令申立を求めるというルートを取ることも可能です
  オ 裁判所における返還命令の決定発令
  カ 子の引渡手続              
                         (平成24年2月29日追記)

 8 裁判所が子の返還を拒否できる理由
  ア 返還命令申立が連れ去り・留置から1年を経過した後になされ、かつ、子が新たな環境に適応している場合
  イ 申立人が子の連れ去り・留置の時点で、現実に子の監護権を行使していなかった場合(但し、連れ去り・留置がなければ、監護権を行使していたと認められるような場合は含まれません)
  ウ 申立人が連れ去り・留置について事前あるいは事後に承諾した場合
  エ 子の返還が、子の心身に害悪を及ぼすか、または、子を耐えがたい状況に置く重大な危険がある場合
  オ 子の年齢と発達度合からして子の意見を考慮するのが適当なときに、子が返還を拒んでいる場合
  カ 子を返還することが、子の所在する国における人権と基本的自由の保護原則に反することとなる場合
 * このように、ハーグ条約自体が、子の引渡を拒絶することができる場合を列記しているのであり、日本だけが、引渡拒絶事由を設けようとしているのではありません。
   最も問題となる上記エを具体的事案において判断するに当たり、いかなる事情を考慮するか、その判断事情のところで、加盟国と日本との間で大きな考え方の隔たりがあるのです。
                         (平成24年3月8日追記)

 9 前回追記をした翌日にあたる平成24年3月9日、ハーグ条約の実施に関する法律案が国会に提出されました。今国会は、消費税増税法案をはじめとして重要法案が多数ありますので、ハーグ条約の実施に関する法律案の今国会での成否は何とも言えませんが、いずれにしても、同法案が、いずれ公布・施行されていくという流れは既定路線となったと言ってよいかと思われます。事実、政府は、ハーグ条約の締結に向けて、中央当局の制度設計等をはじめとする準備を進めています。
   この流れを象徴するように、このたび外務省は、海外及び日本国内に居住する当事者に対し、日本の制度等について電話にて説明を行う事業を3か月間に亘って行うこととし、昨日より実施されています。条約加盟、法施行後には中央当局の立場を担うことが予定されている外務省は、中央当局として各種相談電話が寄せられる状況になる前に、当該事業を通じて得た経験を、ハーグ条約の円滑な実施に役立てることを目的にしているようです。
   現在、子の連れ去りの当事者となってしまっている方々としては、ハーグ条約締結及びその実施に関する法律施行前の、またとない機会と捉えることもできるものですから、当該事業による相談を御活用されてみてはいかがでしょうか。
                        (平成24年5月2日追記)   

投稿者:よしの たいらat 16 :26 | 離婚−ハーグ条約 | コメント(0 )

2011 年12 月28 日

Q: 私はタイ人で妻は中国人です。妻は中国に帰ってしまいました。日本で協議離婚できますか?

A: 日本で協議離婚ができるか否かは、お二人が離婚するにあたり、日本の法律が適用されるのかどうかという観点から決まります。
 夫婦の双方が外国人で、なおかつ、それぞれの国籍が異なる場合には、双方の共通本国法というものがありませんので、まず「夫婦の双方が日本に常居所を有するものと認められるとき」への該当性を検討します。これに該当するならば、二人が離婚するにあたっての準拠法は日本の法律となるからです。その場合には、協議離婚が可能となります。
 次に、夫婦双方の常居所が日本にない場合であっても、「夫婦に最も密接な関係のある地が日本であると認められるとき」への該当性を検討することとなります。この場合にも、日本法が準拠法となるからです。
 夫婦にとっての最密接関連地が日本である場合とは、夫婦の一方が日本に常居所を有し、他方が日本との往来があるときや、あるいは、婚姻が日本での届出により成立しているとともに夫婦が外国で同居していたことが全くないときなどが考えられます。
 これに対し、夫婦にとっての最密接関連地が日本であるとは認められない場合とは、夫婦の一方ないし双方が日本で協議離婚届を出すために日本に入国したに過ぎないような場合が典型例です。
 よって、本設問のような場合は、奥様が帰国しているので、夫婦双方の常居所が日本にある場合ではないことから、お二人の最密接関連地が日本であると認められるような事情があるかどうかによって、日本における協議離婚の可否が決まってくるでしょう。
 ところで、日本に常居所地があるか否か、という要件と違って、日本が夫婦双方にとって最も密接な関連のある地であるか否かという要件は比較的判断しにくいので、離婚届を役所に届けたとき、役所が法務局に照会をすることなどがあります。
 また、準拠法を定めるにあたっての最密接関連地の判断が、法務局と裁判所とでは齟齬する可能性もあります(例:最密接関連地は日本ではないとして協議離婚の届出を受理されなかったが、離婚訴訟において準拠法は日本法と判断する判決が宣告される場合等)。
 最後に、上記は、本設問のように外国人同士の離婚の場合を前提とした議論です。一方が日本人の場合には、住民登録があれば日本法が準拠法となって離婚届が受理されますので、この点、混同されないようにお気を付け下さい。

投稿者:よしの たいらat 15 :03 | 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

2011 年11 月5 日

Q: ハワイで結婚し帰国後に届けるつもりでしたが成田離婚になり届出てません。米国永住権があるので離婚しておきたいです。日本で可能?

A: 米国ハワイ州で単なるセレブレーションではなく、法律上の婚姻を成立させた場合、日本においても婚姻は有効に成立しており、形式的な手続上の問題として戸籍への報告的届出をするばかりの状態にあると捉え、かような場合にも日本で離婚ができるのではないかとお考えになることはよく理解できます。
 日本に居住している(本国法を異にする)外国人同士の場合、二人とも戸籍がありませんから、日本においては二人の婚姻を戸籍上把握されていないにもかかわらず、日本において離婚手続ができることとのバランス上、日本人同士で戸籍にその婚姻が把握されていない場合であっても日本における離婚を認めても良いようにも思えます。
 しかしながら、実際には、日本で離婚をしようとすると、役所において「まずハワイでの婚姻を届け出て、戸籍に反映させてください。その後に、離婚してください。」と言われるでしょう。
 それで構わない方は良いのですが、戸籍に短期間の婚姻を反映させたくない方にとっては好ましくないでしょう。
 ただ、外国における婚姻を日本の役所に届け出ることは、われわれ日本国民の義務なのでやむをえない側面があります。国民としての義務を怠っている方に対し、役所は、一方で義務の履行を看過し、他方で離婚を認めるという訳にはいかないし、むしろ役所は、法令を遵守させるべく、婚姻の届出を催告しなければならない立場にあります。
 したがいまして、本件については、本邦における義務を履行するべく婚姻を報告的に届け出た上で離婚手続きをするしか、本邦で離婚するのは困難であると言わざるを得ないのです。

投稿者:よしの たいらat 17 :47 | 離婚−国際離婚 | コメント(0 )