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2010 年03 月02 日

Q: 2年前から主人の本国であるインドに暮らしています。日本の住民登録は残したままです。日本法上の協議離婚ができますか?

A: 離婚の準拠法が日本法となるのであれば、日本法式の協議離婚をすることができます。ただ、在インド日本公館では手続は受け付けられません。在外公館が受け付けるのは、日本人同士の協議離婚の届出だけです(外国の方式で離婚し、これを日本法上も反映させるべく報告的に届出る場合は、日本人と外国人との離婚についても在外公館で届出が可能ですので、御注意下さい)。そこで、日本の役所にて手続をする必要があります(郵送でも可能です)。
 さて、どんな場合に日本法が準拠法となるかが問題なのですが、夫婦の一方が日本に「常居所」を有する日本人の場合には、日本法を準拠法として考えることができます。
 次に問題となるのは、いかなる場合に日本人が日本に「常居所」を有すると言えるか、ですが、日本人配偶者が在外に出てから5年未満の場合は、当該日本人は、未だ日本に常居所を有するものと考えられています。但し、これには例外がありまして、外国人配偶者の本国に在住している場合には、在外に出てから1年以上となると、日本に常居所を有するとは言えなくなります。
 したがって、御質問の場合には、旦那様がインド人で、かつ、インドに居住されて2年が経過しているということですので、たとえ日本に住民票があろうとも、常居所は日本ではなくインドと認定されますので、日本法式の協議離婚は受理されないこととなります。

投稿者:よしの たいら
at 17 :48| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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