2010 年09 月03 日
Q: 行方不明の夫と離婚するにあたり、養育費の請求もしておきたいのですが、夫の収入がわかりません。どのように計算するのですか?
A: 結論から言うと賃金センサスを用いることになります。賃金センサスとは、賃金の実態を労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等で明らかにしたもので、毎年実施されている賃金構造基本統計調査の結果をとりまとめたものです。
賃金センサスに基づいた「平均賃金」は、交通事故や労災事故、海難事故などで死亡した場合の損害の一つである「逸失利益」の算定にもよく利用されています。
養育費の算定にも、相手方の収入を認定するのが困難な場合(相手方が行方不明の場合、相手方が提出した収入に関する証拠が信用性に欠ける場合、相手方が外国人で本邦における収入が過度に少なく、外国における収入が予測される場合等が対象になる可能性があります)には、賃金センサスに基づいた「平均賃金」を利用して、申立人側の収入との相関関係により、養育費の金額を算定することとなるのです。
投稿者:よしの たいら
at 18 :58| 離婚−婚姻費用・養育費・財産分与
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