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2010 年10 月16 日

Q: 旦那と離婚したく調停を始めます。しばらく別居しているので旦那の財産や収入が分かりません。お金の請求はどのようにすれば?

A: 旦那さんの保有している資産の内容や、現在の収入額等が判明していれば、具体的な金額をもって、養育費や財産分与等を請求することが可能になります。しかし、これが分からないからといって請求自体をあきらめる必要はありません。調停や訴訟の諸段階において、種々の条件を相互に提示し合う過程や、あるいは、裁判所からの開示要求により、相手方の資産状況・収入額が明らかになってくることがあります。相手方がこれを明らかにしなければ、それによって相手方が不利益を被る可能性があるからです。
 したがって、調停申立の段階で相手方の経済状態が分からなくとも「00として相当額を請求する」という形で、養育費や財産分与等を請求しておくことができることになっています。

投稿者:よしの たいら
at 18 :37| 離婚−婚姻費用・養育費・財産分与 | コメント(0 )

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